社労士コラム

雇用保険

8月1日から雇用保険の給付額等が改定されます

2026.08.03.

8月1日から、基本手当(失業給付)の日額をはじめ、
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の支給限度額が改定されました。
厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
これらは、毎月勤労統計の平均給与額の変動を踏まえて毎年見直されるもので、
物価や賃金水準の変化を反映する仕組みとなっています。
今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと及び
最低賃金日額の適用に伴うものです。

主な変更は以下のとおりです。
□基本手当日額
・上限額の引き上げ ※年齢ごと
① 60歳~64歳 7,623円 → 7,830円(+207円)
② 45歳~59歳 8,870円 → 9,110円(+240円)
③ 30歳~44歳 8,055円 → 8,270円(+215円)
④ 29歳以下 7,255円 → 7,450円(+195円)
・下限額の引き上げ
2,411 円 → 2,562円(+151円)

□高年齢雇用継続給付
・支給限度額の引上げ
386,922円 → 397,369円(+10,477円)
□育児時短就業給付金
・支給限度額の引き上げ
471,393円 → 484,121円 (+12,728円)

8月1日以降の支給対象月から新しい支給限度額等が適用されます。
賃金額によっては支給・不支給の判定や支給額に影響するため、
改定内容を確認しておくとよいでしょう。

弊所では、法改正にもスピーディに対応しペーパーレスで効率的な申請を
電子申請で行っております。
弊所アウトソーシングサービスもぜひご検討ください。
エキップ社会保険労務士法人 アウトソーシング部門
(菊沢)

育児休業給付金の支給要件

2026.07.31.

雇用保険の被保険者は育児休業を取得した際に要件を満たせば
育児休業給付金を受け取ることができますが、
要件のひとつに、休業開始前の給与実績があります。

給与実績要件は休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上
(ない場合は80時間以上)ある完全月が12か月以上あることです。
完全月は1か月を指し、休業開始前日から1か月ごとに区切って要件を確認します。
賃金支払基礎日数は給与が支払われた日や時間をカウントしますので
有給休暇取得日や有給の特別休暇はカウントに含みます。
一方で、産休や病気休職などで給与が支払われていない日はカウントできません。

また、2年間にやむを得ない理由により30日以上給与を受けることができなかった
期間がある場合は、その期間を2年に加算し最長で4年間の給与実績を見ます。
産育休や疾病負傷がやむを得ない理由にあたります。

第一子、第二子、第三子、と短期間に複数回の産育休を取得している場合や
時給制シフト勤務者で勤務実績が少ない場合、
入社間もなくの育児休業で被保険者期間が短い場合などでは、
育児休業を取得しても給付金を受け取れないケースがあります。
給付金の有無は影響が大きいので、育児休業の申出時に要件を確認する
ステップを組み込んでおくとよいでしょう。

令和7年11月からは育児休業等給付専用のコールセンターが設置され、
被保険者本人も利用することができます。
コールセンターはこちら

弊所アウトソーシングサービスでは産育休手続きにも丁寧に取り組んでいます。
どうぞご利用・ご検討ください。

(藤代)

R8.8.1~ 育児休業等給付の申請手続きが見直されます

2026.07.10.

令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請が行いやすくなるよう、運用が見直されます。
厚生労働省の「育児休業等給付について」のページで、リーフレットが公開されました。

厚生労働省リーフレット 育児休業等給付の申請手続きを見直します

主な内容は以下の通りです。

1.出生時育児休業給付金について
申請時に申告する賃金が
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」 から
「出生時育児休業期間中に支払い日のある賃金」へ変更となります。
これまでは休業期間の賃金の支払い日以降まで待つ必要がありましたが
より早期に申請が可能になります。

2.出生後休業支援給付金について
母親の申請時、配偶者の確認書類として住民票が必要でしたが
父親の申請と同様に、母子手帳の写し(配偶者氏名と生年月日が記載されたもの)で
確認が可能になります。

3.育児時短就業給付金について
 ①同一の子の育児休業を取得している場合は母子手帳等の再提出が不要になります。
 ②育休開始後~時短就業開始までの間に賃金支払がないことを確認できれば、育休終了から時短就業開始まで14日以上空いていたとしても、賃金証明書の一部(⑨欄、⑩欄、⑪欄)が省略可能となります。
 ③特別な労働時間制度(フレックスなど)の場合の所定労働時間の計算方法を見直します。
 ④厚労省様式の「育児時短就業期間等に関する証明書」を、時短開始日と週所定労働時間の確認書類として使用できるようになります
 ⑤時短前後の週所定労働時間の確認書類が、賃金台帳等と同様に、照合省略の対象となります。

全体として、申請にかかる添付書類が軽減され、スピーディに申請ができるようになる、という運用変更となります。
運用開始までに情報を整理し、より効率よく進められるよう準備しましょう。

エキップ社会保険労務士法人 アウトソーシング部門

(髙村)

令和8年度の労災保険料率・雇用保険料率が発表されました。

2026.03.13.

令和8年度の労災保険料率・雇用保険料率が発表されました。

労災保険料率は、令和8年度は令和7年度から変更はありません。
労災保険料は事業主が全額負担する保険料であり、
労働者から徴収することはなく、
変更があっても給与計算上は影響しません。
例年6月に行う労働保険料の年度更新では、
労災保険料の申告を行うので、
自社の業種区分や料率の確認を改めて行うと確実です。

一方、雇用保険料率には変更があり、
昨年より引き下げで決定されました。
一般の事業の場合の労働者負担分は0.5%となりました。
労働者負担分は給与計算で控除するため、
給与計算ソフトの料率の変更適用が必要です。
労働保険料の年度更新では、
令和8年度の概算保険料は新しい料率を適用します。

また、3月分保険料から、健康保険・介護保険の料率の変更(協会けんぽ東京)や、
4月分保険料から子ども子育て支援金の創設もあり、
給与計算時の保険料控除について注意が必要です。

参考:
・令和8年度労災保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf
・令和8年度雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
・健康保険・介護保険の料額表(協会けんぽ東京支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r8/ippan/R8_13tokyo.pdf
・子ども子育て支援金制度
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/0049a2f8/20260226policies-kodomokosodateshienkinseido-11.pdf

(斎藤)

令和8年3月分(子ども・子育て支援金は4月分)からの協会けんぽの保険料率

2026.02.20.

令和8年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率が協会けんぽのHPで公表されました。

令和8年度保険料率のお知らせ | 全国健康保険協会
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

令和8年度は保険料率が、
・引き下げ:40都道府県
・引き上げ:なし
・据置き:7都道府県
となっています。
東京都では、9.85%(事業主・被保険者:4.925%)で、前年度の9.91%から引き下げとなっています。

介護保険料率(全国一律)については、1.62%(事業主・被保険者:0.81%)となり、
前年度の1.59%から引き上げとなっています。
令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

保険料率の改定は3月分(4月納付分)から適用されますので、
4月給与から控除される保険料が対象となります。
3月に賞与支給がある場合は、変更後の保険料率で計算することになりますので、ご注意ください。

なお、子ども・子育て支援金の控除開始は、令和8年5月支払給与分からです。
給与計算ソフトの設定変更や控除項目の確認を早めに行っておきましょう。

さらに、令和8年度の雇用保険料率についても、引き下げが予定されています(正式決定は今後の告示により確定)。
年度替わりは改定が重なる時期です。適用月と控除月を確認し設定変更を忘れないようにしましょう。

(菊沢)

 
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