社労士コラム

雇用保険

外国人労働者の採用

2025.06.06.

6月は「外国人雇用啓発月間」です。

面接時の注意事項です。公正採用選考と人権上の配慮からも、面接時に「国籍」等の質問は行わず、在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無などの確認は口頭での質問で回答を得る・書面で本人から自己申告をしてもらうなど、在留カード等の国籍欄を直接確認する以外の方法で行い、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めます。
「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可(原則として週28時間以内で働くことができます)を受けて就労する場合は、在留カード等により資格外活動許可を受けていることの確認が必要です。

雇い入れや離職の際には、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています(雇用保険の被保険者になる場合は資格取得・喪失届に記載し届け出ます。雇用保険の被保険者にならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に記載し届け出ます)。

外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用管理の改善等に関する事項等を管理する人事課長等を雇用労務責任者として選任することが必要です(ハローワークへの届け出などの手続きは不要です)。また、苦情・相談を受ける窓口の設置等、体制の整備に努める必要があります。

厚生労働省「外国人雇用啓発月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html

(齋藤)

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

2025.05.16.

令和7年5月26日に改正戸籍法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律)が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

フリガナが記載されることで、次の効果等が期待されています。
・行政サービスのデジタル化促進
(データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防止できる)
・本人確認情報としての利用
(住民票の写しやマイナンバーカードにも記載され、本人確認資料として使用できる)
・各種規制の潜脱行為の防止
(金融機関等で複数のフリガナを使用して別人を装った各種規制の逸脱行為を防止できる)

社会保険関係の手続きでは、雇用保険の氏名のフリガナ訂正を行う際は、氏名が確認できる書類(免許証やマイナンバーカード等)の添付が必要です。今までは、フリガナがない書類の場合は労働者名簿等の添付も必要でしたが、フリガナが記載されることで添付書類が1種類で済むようになります。

改正戸籍法の施行後は、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。フリガナが正しい場合は対応不要で、令和8年5月26日以降に自動的にフリガナが記載されます。しかし、氏が誤っている場合は原則戸籍の筆頭者が、名が誤っている場合は本人が、マイナポータル等から訂正の届出をする必要があります。
施行後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される場合は、出生届や帰化届等の届出時にフリガナを届け出ることで記載されます。
届出は本人が行うため、会社での対応事項はありません。

改正戸籍法については、法務省のホームページに内容がまとめられています。

(山田)

労働保険の電子申請に関する特設サイト

2025.05.09.

厚生労働省から労働保険の電子申請に関する特設サイトが5月1日に公表されました。

特設サイトでは労働保険の電子申請の進め方の説明や
無料サポートの案内などがあります。
その他、関連動画や事前準備ガイドBOOKなどの資料、
企業導入事例などが紹介されており、
「労働保険相談チャット」で電子申請以外の
労働保険関係のことも相談できるようになっています。

令和7年度の労働保険の年度更新の期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。
年度更新の申告書は5月末から6月初旬までに到着するよう発送されるようですが、
その前に一度こちらのサイトを確認してみるとよいのではないでしょうか。
労働保険の電子申請に関する特設サイト
(菊沢)

育児給付金等を受給中に退職した場合の給付金について

2025.05.02.

育児休業中に支給される雇用保険の各給付金は
退職した場合は支給されませんが退職日までは支給されます。
この取り扱いは令和7年4月以降の退職の場合で、
令和7年3月までの退職の場合は、退職日を含む支給単位期間の
一つ前までの支給期間が支給対象でした。

取り扱いが変更になりましたので
退職者への説明時や、手続き時に誤りの無いよう注意が必要です。

また、育児に関連する給付金は令和7年4月から4つとなりましたが、
退職した場合の給付金の支給期間は以下のとおり異なります。

■休業に対する給付金
・①育児休業給付金/②出生時育児休業給付金/③出生後休業支援給付金
→退職日まで支給される

■就業に対する給付金
・④育児時短就業給付金
→月の初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者であることが条件のため
月の途中で退職した場合は、その月は支給されない。
(月の末日に退職した場合は結果として退職日まで支給される)

なお、高年齢雇用継続給付金は月の初日から末日まで続けて、
介護休業給付金は支給単位期間の初日から末日まで続けて、
雇用保険の被保険者であることが条件のため、
退職した場合は、退職日によって支給される期間が決まります。

(藤代)

育児時短就業給付金が創設されます

2025.02.28.

R7年4月~ 雇用保険に育児時短就業給付金が新設されます。
2歳未満の子を養育するために
育児時短就業をする雇用保険の被保険者が対象です。

育児休業給付金の対象となる育児休業に引き続いて育児時短就業を開始しているか、
育児時短就業開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があることが要件です。

支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額で
育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

支給申請は2か月ごとに行います。
育児休業に引き続いて育児時短就業を開始している場合は
育児休業給付金の賃金月額がそのまま育児時短就業開始時の賃金水準となりますが
育児休業終了後、15日以上空けて育児時短就業を開始した場合は
育児時短就業を開始した日からさかのぼって、
改めて賃金登録が必要となります。

また、申請には育児時短就業の開始日、週の所定労働時間を確認できる書類
(育児時短就業申出書や通知書)の添付が必要となりますので、
あらかじめ揃えておくとよいでしょう。

なお、R7年4月より前に育児時短就業を開始している被保険者で
要件に該当する場合は、
R7年4月1日を育児時短就業開始日とみなして
賃金登録を行うこととなります。

参考
育児時短就業リーフレット

育児時短就業給付の内容と支給申請手続

(高村)

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