社労士コラム

雇用保険

退職後の年金手続きについて

2025.10.10.

退職後の年金手続きは、退職後の状況(再就職する、扶養に入る等)や退職者の年齢によって異なります。
退職者から退職後の手続きについて問合せを受けることもあると思いますので、年齢別に手続きをご案内します。

①60歳未満
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
手続きは、再就職先の会社が行います。

●扶養家族になる場合
国民年金に加入し、第3号被保険者となります。
手続きは、家族が勤務する会社が行います。

●上記に該当しない場合
国民年金に加入し、第1号被保険者となります。
手続きは、ご本人または世帯主が住所地の市区役所にて行います。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請することも可能です。

②60~64歳
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。さらに、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受ける場合は、老齢厚生年金の一部(最高で標準報酬月額の4%)が支給停止されます。

●上記に該当しない場合
原則、手続きはありません。
65歳になる前に年金を受け取りたい場合は、繰上げ受給の請求を行います。ただし、ハローワークで求職の申込みをしたときは、失業給付の受給有無に関係なく、一定期間は老齢厚生年金が全額支給停止されます。
※受給資格期間が10年未満の場合と満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない場合は、国民年金の任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

③65歳以上
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
70歳未満の場合は原則、厚生年金保険に加入します。70歳以上の場合は70歳以上被用者に該当しますが、被保険者ではないため保険料負担はありません。手続きはいずれも、再就職先の会社が行います。
老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。

●上記に該当しない場合
年金を受け取りたいタイミングで、自宅に送付されている「年金請求書」を年金事務所(加入期間がすべて国民年金第1号のみの場合は住所地の市区役所)へ提出します。
75歳まで繰下げ受給が可能なため、繰り下げる場合は手続きはありません。
※受給資格期間が10年未満の場合のみ、国民年金の特例任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

日本年金機構からは、退職者向けに年金手続き等を説明したパンフレットが公開されています。
退職後の年金手続きガイド

退職後の健康保険手続きは、こちらの過去のコラムをご覧ください。

(山田)

教育訓練休暇給付金(令和7年10月~)

2025.09.05.

令和7年10月から教育訓練休暇給付金が新設されます。

「教育訓練休暇給付金」は、労働者が自発的に教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、
雇用保険から失業等給付の基本手当相当の給付を行う制度です。

□給付金の対象となる休暇
・就業規則等に規定された制度に基づく休暇であること
・労働者本人が教育訓練を受講するため「自発的に」取得することを希望し、
会社の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇であること
・学校教育法に基づく大学・大学院などが提供する教育訓練や、
教育訓練給付金の指定講座を実施している法人が提供する教育訓練を受けるための休暇であること

□被保険者の要件
・休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
・休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること

□手続きの流れ
①休暇開始から10日以内に会社からハローワークへ
「教育訓練休暇開始時賃金月額証明書」を提出。(休暇制度が規定されている就業規則等を添付)
②ハローワークから会社へ賃金月額証明票・教育訓練休暇給付金支給申請書が交付されるので、労働者に交付。
③②で受け取った書類に記載して本人からハローワークへ提出。
以降、30日ごとに本人が手続き、ハローワークで審査・支給決定。

注意点としては、就業規則等に教育訓練を目的とした休暇制度が規定されていることが前提となることや、
あくまで労働者が教育訓練休暇を自主的に希望した場合を想定しているので、
会社の業務命令で資格を取得させたい場合には受給できません。
会社からの案内がきっかけでも、労働者本人の意思で休暇取得を希望した場合は対象となります。
また、教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、被保険者期間はリセットされるので、
一定期間は失業等給付が受け取れないことが発生します。

社内での問い合わせに備え、リーフレットをご確認いただくとよいと思います。

リーフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001543278.pdf

(斎藤)

外国人労働者の採用

2025.06.06.

6月は「外国人雇用啓発月間」です。

面接時の注意事項です。公正採用選考と人権上の配慮からも、面接時に「国籍」等の質問は行わず、在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無などの確認は口頭での質問で回答を得る・書面で本人から自己申告をしてもらうなど、在留カード等の国籍欄を直接確認する以外の方法で行い、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めます。
「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可(原則として週28時間以内で働くことができます)を受けて就労する場合は、在留カード等により資格外活動許可を受けていることの確認が必要です。

雇い入れや離職の際には、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています(雇用保険の被保険者になる場合は資格取得・喪失届に記載し届け出ます。雇用保険の被保険者にならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に記載し届け出ます)。

外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用管理の改善等に関する事項等を管理する人事課長等を雇用労務責任者として選任することが必要です(ハローワークへの届け出などの手続きは不要です)。また、苦情・相談を受ける窓口の設置等、体制の整備に努める必要があります。

厚生労働省「外国人雇用啓発月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html

(齋藤)

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

2025.05.16.

令和7年5月26日に改正戸籍法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律)が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

フリガナが記載されることで、次の効果等が期待されています。
・行政サービスのデジタル化促進
(データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防止できる)
・本人確認情報としての利用
(住民票の写しやマイナンバーカードにも記載され、本人確認資料として使用できる)
・各種規制の潜脱行為の防止
(金融機関等で複数のフリガナを使用して別人を装った各種規制の逸脱行為を防止できる)

社会保険関係の手続きでは、雇用保険の氏名のフリガナ訂正を行う際は、氏名が確認できる書類(免許証やマイナンバーカード等)の添付が必要です。今までは、フリガナがない書類の場合は労働者名簿等の添付も必要でしたが、フリガナが記載されることで添付書類が1種類で済むようになります。

改正戸籍法の施行後は、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。フリガナが正しい場合は対応不要で、令和8年5月26日以降に自動的にフリガナが記載されます。しかし、氏が誤っている場合は原則戸籍の筆頭者が、名が誤っている場合は本人が、マイナポータル等から訂正の届出をする必要があります。
施行後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される場合は、出生届や帰化届等の届出時にフリガナを届け出ることで記載されます。
届出は本人が行うため、会社での対応事項はありません。

改正戸籍法については、法務省のホームページに内容がまとめられています。

(山田)

労働保険の電子申請に関する特設サイト

2025.05.09.

厚生労働省から労働保険の電子申請に関する特設サイトが5月1日に公表されました。

特設サイトでは労働保険の電子申請の進め方の説明や
無料サポートの案内などがあります。
その他、関連動画や事前準備ガイドBOOKなどの資料、
企業導入事例などが紹介されており、
「労働保険相談チャット」で電子申請以外の
労働保険関係のことも相談できるようになっています。

令和7年度の労働保険の年度更新の期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。
年度更新の申告書は5月末から6月初旬までに到着するよう発送されるようですが、
その前に一度こちらのサイトを確認してみるとよいのではないでしょうか。
労働保険の電子申請に関する特設サイト
(菊沢)

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