6月は「外国人雇用啓発月間」です。
面接時の注意事項です。公正採用選考と人権上の配慮からも、面接時に「国籍」等の質問は行わず、在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無などの確認は口頭での質問で回答を得る・書面で本人から自己申告をしてもらうなど、在留カード等の国籍欄を直接確認する以外の方法で行い、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めます。
「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可(原則として週28時間以内で働くことができます)を受けて就労する場合は、在留カード等により資格外活動許可を受けていることの確認が必要です。
雇い入れや離職の際には、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています(雇用保険の被保険者になる場合は資格取得・喪失届に記載し届け出ます。雇用保険の被保険者にならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に記載し届け出ます)。
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用管理の改善等に関する事項等を管理する人事課長等を雇用労務責任者として選任することが必要です(ハローワークへの届け出などの手続きは不要です)。また、苦情・相談を受ける窓口の設置等、体制の整備に努める必要があります。
厚生労働省「外国人雇用啓発月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html
(齋藤)