社労士コラム

雇用保険

令和7年度の雇用保険料率

2025.02.14.

2月7日に厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」のリーフレットが公表されました。
令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
□一般の事業   ・・・14.5/1000(労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000)
□農林水産
・清酒製造の事業・・・16.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000)
□建設の事業   ・・・17.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000)

従業員の給与計算に影響がありますので、給与システムでの設定等注意が必要です。

雇用保険以外の各保険料率についても、
まだ予定であるものも含みますが以下の通りです。
□健康保険料率・介護保険料率(協会けんぽ)
令和7年度の協会けんぽの保険料率の案が公表されています。
46都道府県で変更(引き下げが18都府県,引き上げが28道県)
全国一律の介護保険料率は 1.60% → 1.59% となる予定です
 東京都の場合:都道府県単位保険料率  9.98% → 9.91%
参考:第134回全国健康保険協会運営委員会資料
□労災保険料率
事業の種類ごとに定められていますが、現時点では変更の情報はありません。
□子ども子育て拠出金
例年、正式決定は4月頃になる予定です(現行料率0.36%)。

(菊沢)

高年齢雇用継続給付の支給率変更(令和7年4月~)

2025.01.23.

令和2年の雇用保険法の改正により、
高年齢雇用継続給付の支給率が
令和7年4月から変更となります。

現在は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、
支払われた賃金額の最大15%の支給となっています。

改正では、60歳に達した日が
令和7年3月31日までの方は従来の支給率15%、
令和7年4月1日以降の方は、10%に縮小します。
ですので、現在支給を受けている方の支給率は15%のままです。

60歳に達した時に雇用保険被保険者であった期間が5年以上ない方は、
その時点では高年齢雇用継続給付の受給要件を満たさないため、
上記の「60歳に達した日」を、
その期間が5年を満たすこととなった日と読み替えます。

また、現在は支払われた賃金の低下率が、
61%超~75%未満の場合、
低下率に応じて15%から徐々に支給率が下がりますが、
令和7年4月からは、低下率が64%超~75%未満の場合、
低下率に応じて10%から徐々に支給率が下がります。

詳しくは、リーフレット2ページ目に一覧表があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

高年齢雇用継続給付金の支給率が低下すると、
60歳以上の方の受け取る給付額は少なくなります。
会社が、60歳以上の方の収入減を改善する為、
賃金を増額改定する場合は、活用できる助成金もありますので、
詳細はリーフレットを確認ください。

高年齢労働者処遇改善促進助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082079.pdf
(斎藤)

R7.4月~出生後休業支援給付金の創設

2025.01.17.

R7年4月1日~
共働き・共育てを推進するため、「出生後休業支援給付金」が創設されます。
両親双方が一定期間のうちに
14日以上の育児休業または出生児育児休業を取得した場合、
最大28日間、育児休業給付金または出生児育児休業給付金に
13%上乗せして支給される、という内容です。
受給開始後6か月間の給付率67%と合算すると最大80%の給付率となり
実質、手取り相当額が受給できるという想定です。

具体的な支給要件は、
①被保険者が、対象期間に出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業、
 または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、出生児育児休業が取得可能な期間に
 通算して14日以上の育児休業を取得したこと
 または、子の出生日の翌日において
 「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※ここで言う育児休業は給付金の対象となる育児休業を意味します。

となります。
先日公開されたリーフレットの図がイメージしやすいように思います。
リーフレット「出生後休業支援給付金」を創設します

支給要件②の「配偶者の育児休業を要件としない場合」は
具体的に7つに分類されています。
1.配偶者がいない(行方不明の場合(一定要件あり)も含む)
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができな

それぞれの場合において、申請に必要な添付書類が異なります。
住民票や戸籍謄本、課税証明書等公的書類が必要になる場合もありますので
意向確認のタイミングなどで案内できていると
申請がスムーズではないでしょうか。

詳細な要件や具体的な添付書類は
「育児休業等給付の内容と支給申請手続 (R7年1月1日改訂)」
13ページ以降で解説されています。

(高村)

離職票がマイナポータルで受け取れるようになります

2024.12.06.

これまで、離職票は離職者の手元に届くまでに
いったん事業主を経由する必要がありましたが、
2025年1月から、離職票を個人のマイナポータルで
受け取れるようになる、という告知がありました。

マイナポータルで受け取るには
• あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
• マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
• 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
が必要とされています。

マイナポータルで離職票を受け取ろうとする場合は
あらかじめ、マイナポータルで
マイナンバーがハローワークに登録されているか、
確認しておくとスムーズです。
もし、会社名や被保険者番号が表示されない場合は
マイナンバーが登録されていない状態ですので、
事業所を通じて、個人番号届を提出いただく必要があります。
また、もし前職名が表示されるような場合は
マイナンバーが前職の被保険者番号と紐づいていますので
前職と現職の被保険者番号を統一する手続きを行うことで、対応可能です。

事業主が電子申請を行う必要がありますが、
会社は郵送等の事務が軽減され、
離職者は離職票が早く手元に届くことが利点と言えそうです。

厚生労働省リーフレット:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

(高村)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

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