企画業務型裁量労働制を採用している場合には、
所定様式により所轄の労働基準監督署長へ定期報告を行うことが
義務付けられています。
報告内容は、以下のとおりです。
・対象となる労働者の労働時間の状況
・対象となる労働者の健康及び福祉を確保する措置の状況
なお、報告のタイミングには注意が必要です。
労働基準法施行規則第24条の2の5では
「決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、
及びその後1年以内ごとに1回」と定められていますが、
厚労省HPで公開されているQ&A等には
「決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回」と案内がされています。
一見矛盾しているように感じますが、実は同施行規則第66条の2で、
当分の間6か月以内ごとに1回と読み替えることが規定されています。
紛らわしいですが、6か月以内ごとに行わなければなりません。
また、報告回数を少なくするために、
決議の有効期間初日から6か月経過した後に報告書を提出しようと
考える会社も多いと思います。
ただし、その場合“決議が行われた日”からは6か月を超えている
可能性が高くなりますので、ここも注意が必要です。
例)3月28日 決議日
決議の有効期間 4月1日~3月31日
※4月1日から6か月経過後の10月1日以降に提出するのでは遅く、
3月28日から6か月以内の9月27日までに提出することが必要
報告回数を最低限にする場合でも、決議後の初回の報告は5か月分の
報告とするなど検討する必要があります。
細かい部分ですが、確実に実施するようにしましょう。
(金子)