聞いたことがある方も多いと思いますが、本日は教育訓練給付制度について記載致します。
■教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、雇用保険の給付制度の一つです。
働く方々の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とします。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
■教育訓練の種類
給付金の対象となる教育訓練は、その内容に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。現在対象の講座は14000講座程あるということです。
□専門実践教育訓練
特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
(看護師、美容師、保育士、IT関係資格、MBA、法科大学院・・・等)
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
□特定一般教育訓練
特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
(介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、税理士・・・等)
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
□一般教育訓練
その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
(英語検定、簿記検定、ITパスポート、大学院などの課程・・・等)
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
■給付要件など
給付を受けるには、雇用保険の加入期間等、一定の要件があります。
教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座の指定の有無については「教育訓練給付金支給要件照会票」でハローワークに照会することができます。
また専門実践教育訓練等は訓練開始の原則1ヶ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。
勉強したい分野がある方は、給付を受ける資格があるか、対象講座があるか等調べてみては如何でしょうか。
確実な受給をしたい方は、ハローワークに事前確認して必要な手続きを踏まえ申請するようにしましょう。
(前田)