雇用保険では5年以上雇用保険に加入していた60歳以上65歳未満の加入者に対して
60歳以降の給与額が60歳までの給与額に比べ75%未満に低下した場合に
低下後の給与額に対して最大15%が支給される制度が用意されています。
60歳定年後の再雇用契約により給与額が低下するケースで多く利用されていますが
定年再雇用であれば誰でも要件を満たすものではありません。
また、転職により要件を満たすことや60歳時には要件を満たしていなかったものの
62歳以降要件を満たすことになるケースもあり、
手続きを行う実務担当者としては給付申請もれがないよう気を使うところです。
手続きとしては大きく2つあります。
ひとつは受給資格の確認(5年以上の加入と年齢)と給付の基準となる給与額の登録(1回限り)で、
ひとつは給付金申請です(原則2ヶ月に1回)。
受給資格の確認のタイミングや受給の可能性がなくても申請だけはするのかなどを整理し、
具体的な手順を決めておくことが申請もれを防ぐことにつながります。
基本的には1回限りの前者の手続きを対象者全員について済ませておくと
その後の対応(受給要件を満たしたときだけ申請する、転職先での申請に使用するなど)が
しやすいです。
対象者がどれだけいるか、受給可能者がどれだけいるか、など個々の状況に応じて
手順を決めるとよいでしょう。
(藤代)