社労士コラム

2021年01月

高年齢雇用継続給付の申請実務

2021.01.24.

雇用保険では5年以上雇用保険に加入していた60歳以上65歳未満の加入者に対して
60歳以降の給与額が60歳までの給与額に比べ75%未満に低下した場合に
低下後の給与額に対して最大15%が支給される制度が用意されています。

60歳定年後の再雇用契約により給与額が低下するケースで多く利用されていますが
定年再雇用であれば誰でも要件を満たすものではありません。
また、転職により要件を満たすことや60歳時には要件を満たしていなかったものの
62歳以降要件を満たすことになるケースもあり、
手続きを行う実務担当者としては給付申請もれがないよう気を使うところです。

手続きとしては大きく2つあります。
ひとつは受給資格の確認(5年以上の加入と年齢)と給付の基準となる給与額の登録(1回限り)で、
ひとつは給付金申請です(原則2ヶ月に1回)。

受給資格の確認のタイミングや受給の可能性がなくても申請だけはするのかなどを整理し、
具体的な手順を決めておくことが申請もれを防ぐことにつながります。

基本的には1回限りの前者の手続きを対象者全員について済ませておくと
その後の対応(受給要件を満たしたときだけ申請する、転職先での申請に使用するなど)が
しやすいです。
対象者がどれだけいるか、受給可能者がどれだけいるか、など個々の状況に応じて
手順を決めるとよいでしょう。
(藤代)

令和3年4月以降、36協定届の様式が変わります

2021.01.20.

令和3年4月1日に「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
これにより、
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の労働者、使用者の署名、押印が不要になります。
さらに、過半数代表者に関するチェックボックスが新たに設けられます。

令和3年4月1日以降の届出には、新様式を使用することとなります。
すでに新様式、記入例、届出に関するQAも公開されていますので、
あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

また、同じタイミングで
電子申請で協定届を提出する場合の電子署名、電子証明書が不要になります。
提出方法として検討されるのもよいかもしれません。

ただし、署名、押印が不要になるのはあくまで「協定届」ですので、
「協定書」を兼ねる場合は、労使双方が合意していることを明らかにするため
記名押印、または署名などが必要となります。

参考:厚生労働省 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
※新様式、記入例、QAもこちらからリンクされています。

(高村)

随時改定 通勤手当を定期代支給から実費支給へ変更した場合

2021.01.15.

テレワークの導入にあたり、通勤手当の支払い方法について、定期代の支給を止めて、
勤務日数に応じた実費支給へ変更する事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合、変更した月から数えて4ヶ月目に、社会保険の随時改定に該当する可能性があります。

随時改定を行う要件の1つに「昇給や降給等の固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更」
があり、通勤手当も固定的賃金に含まれます。

通勤手当の変動というと、通勤経路変更や運賃改定等がありますが、定期代支給から実費支給へ
変更した場合もあてはまります。

随時改定に該当した場合は、月額変更届の届出が必要です。

変更した場合はメモを残したりタスクリストに追加しておく等、4ヶ月後に確認を忘れないよう
対策しておくことをお勧めします。

なお、実費支給へ変更後は、毎月の出勤日数に応じて通勤手当が変動しますが、この変動は
固定的賃金の変動にはあたりません。
ただし、実費支給から再び定期代支給へ変更した場合は、固定的賃金の変動にあたります。

その他、随時改定の基本事項については2020-05-12のコラムをご覧ください。

(山田)

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