社労士コラム

二以上事業所勤務被保険者の同日得喪手続き

2024.11.01.

副業兼業の広がりや社会保険の適用拡大により、
複数の事業所で社会保険に加入する労働者が増えてくることが予想されます。

本コラムでも何度か二以上事業所勤務被保険者に関する手続きについて
紹介してきました。
参照:複数の社会保険適用事業所で勤務する場合の手続き
   二以上事業所勤務被保険者の随時改定(月額変更届)

今回は、60歳以上の二以上事業所勤務被保険者が退職し、
1日の空白なく再雇用された場合に喪失と取得を同時に行う、同日得喪の手続きをご紹介します。
定年再雇用後に給与金額が変更になった場合に
随時改定を待たずに当月から保険料額を変更することが可能です。

通常の同日得喪手続きは
・資格喪失届
・資格取得届
・退職日の確認、継続して再雇用したことが確認できる添付書類
を提出することになります。

これにプラスし、二以上事業所勤務被保険者の場合は
被保険者が改めて「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
また、提出先は「主たる事業所を管轄する保険者」となりますので、お間違いないようにご注意ください。

二以上勤務者に関わる手続きは通常よりも時間がかかることが多く
届出が後手になりますと、保険料の精算が必要になる場合もあります。
できるだけ事前に把握し対応できるよう、
体制を整えておくのがよいでしょう。

参考:60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき(日本年金機構)
   複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)

(髙村)

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