2024年4月1日に裁量労働制に関する省令・告示が改正施行されます。
改正施行日以降に専門業務型裁量労働制を導入または継続するためには、
以下の対応が必要です。
・労働者本人の同意を得ること
・同意をしなかった労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしないこと
・同意の撤回に関する手続きを定めること
・同意とその撤回に関する労働者ごとの記録を保存すること
本人同意を得るとともに協定事項の追加が必要となるため
現在、専門業務型裁量労働制を導入している企業については
2024年4月1日前に本人同意及び労使協定の再締結と労基署への届出を行う必要があります。
なお、本改正により労使協定の様式も変更となります。
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(労働基準法施行規則の一部改正)
(※9頁、10頁参照)
企画業務型裁量労働制についても労使委員会の運営規程への追加事項等が変更となっています。
改正内容の詳細はリーフレットをご参照下さい。
厚生労働省リーフレット:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
早めに概要を確認し施行日までに準備をしておきましょう。
(菊沢)