社労士コラム

2019年12月

電子マネーでの給与支払い

2019.12.23.

給与を電子マネーで支払うことができるようになる見込みです。

政府の国家戦略特区諮問会議(2019年12月18日)で、来年4月以降できるだけ早く、
給与の支払いを電子マネーでもできるよう制度改正を行うことが確認されました。
NHK NEWSWEB :https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012220091000.html

現状では、現金手渡しと銀行口座への振込は認められていますが、
法令によりこれ以外の方法で支払うことはできません。

背景には銀行口座を作ることが難しい外国人労働者の利便性向上や、
キャッシュレス化の促進などがあるようです。
課題としては、電子マネーの安全性の確保などがあげられています。

実際の運用を考えてみると
各社員の支払方法の情報はどう管理するか、
支払いは現在のシステムで対応可能なのか、
会社に選択肢はあるのか、など現場レベルの課題も
少なくありません。

案外近い将来のことのようですので、まずは情報収集、
そして運用可能な方法を模索していかなくてはと思います。

(藤代)

被扶養者の国内居住要件

2019.12.11.

令和2年4月1日から、健康保険の被扶養者認定要件に
原則として「国内居住者」であることが追加されます。
例外的に、海外に居住していても被扶養者と認められる例として
①海外に留学してる学生
②海外に赴任する被保険者に同行する者
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が海外赴任中に身分関係が生じ、②と同等と認められる者
 (海外赴任中に生まれた子など)
⑤その他、個別判断
が挙げられています。

協会けんぽにおいては、具体的な手続き方法等はまだ公開されいませんが、
上記の例外に該当することが確認できる書類の提出が求められるなど
施行日までになんらかの通知があることが考えられます。
対象者がいれば、早めに確認を進めておくのがよいでしょう。

参考:協会けんぽ 第99回全国健康保険協会運営委員会 資料5
(高村)

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