被保険者の標準報酬月額と、実際に受ける報酬額が大きくかけ離れないよう、
年に1回、標準報酬を届け出て各被保険者の標準報酬月額を決定します。
これを、標準報酬月額の定時決定といい、その届出書を「算定基礎届」と呼びます。
届出対象となるのは7月1日に在籍している被保険者全員ですが
以下に該当する場合は、対象から外れます。
①6月1日以降に資格を取得した被保険者
②7,8,9月に月額変更届(産休・育児休業終了時月変を含む)を提出する被保険者
報酬月額の計算対象になるのは、
その年の4,5,6月に実際に支払われた報酬です。
報酬を計算する基礎となった日数(支払基礎日数)が
17日未満の月がある場合は、その月を除外します。
また、4月または5月の途中入社で、
報酬が1か月分支給されない場合は
入社月の翌月以降が対象となります。
届出は、原則7月1日~7月10日までに提出し、
決定された標準報酬月額は、その年の9月~翌8月まで適用されることとなります。
参考:【2019年度版 算定基礎届・月額変更届の手引き】
その他、細かいルール等は以下をご参照ください
【日本年金機構 算定基礎届の提出】
(高村)