労働条件明示ルールの変更対応として、既に労働条件通知書等の変更準備をされている事業所も多いと思います。
職業安定法施行規則も同様の改正があり、本年4月1日より求職者に明示しなければならない労働条件に次の事項が追加されます。
■追加される明示事項
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数上限を含む)
「変更の範囲」は労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲をいい、今後の見込みを含める
「今後の見込み」とは労働者を募集する時点で想定されうる内容で足り、募集時点で具体的に想定されていないものまで含める必要はない
■労働条件を明示するタイミング等
・ハローワークへの求人申し込み時/自社ウェブサイトでの人材募集時/求人広告の掲載時
(「詳細は別途お伝えする」などと付記しておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することは可能。ただし求職者と面接などで最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要がある。)
・面接の過程で当初明示した労働条件が変更となる時、変更内容を明示
詳細は下記もご確認いただくのが安心です。
(前田)