社労士コラム

2024年02月

求人募集を行う際の労働条件の明示項目追加

2024.02.22.

労働条件明示ルールの変更対応として、既に労働条件通知書等の変更準備をされている事業所も多いと思います。
職業安定法施行規則も同様の改正があり、本年4月1日より求職者に明示しなければならない労働条件に次の事項が追加されます。

■追加される明示事項
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数上限を含む)

「変更の範囲」は労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲をいい、今後の見込みを含める
「今後の見込み」とは労働者を募集する時点で想定されうる内容で足り、募集時点で具体的に想定されていないものまで含める必要はない

■労働条件を明示するタイミング等
・ハローワークへの求人申し込み時/自社ウェブサイトでの人材募集時/求人広告の掲載時
(「詳細は別途お伝えする」などと付記しておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することは可能。ただし求職者と面接などで最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要がある。)
・面接の過程で当初明示した労働条件が変更となる時、変更内容を明示

詳細は下記もご確認いただくのが安心です。

■リーフレット

■Q&A

(前田)

2024年3月分からの健康保険料率と介護保険料率(協会けんぽ)

2024.02.15.

協会けんぽの2024年3月分(4月納付分)からの健康保険料と介護保険料の料額表が公開されました。
令和6年度保険料額表

保険料率は、22都道県が前年よりも引き下げ、24府県が引き上げ、1県が変更なしとなりました。
東京都は健康保険料率9.98%(前年度比-0.02%)、介護保険料率1.60%(前年度比-0.22%)で、昨年度より引き下げとなりました。

各都道府県の保険料率の前年度比は、下記からご確認いただけます。
令和6年度都道府県単位保険料率

保険料を翌月控除している場合は、4月支給給与から変更となります。
ただし、賞与の保険料は3月支給分から新しい保険料率で計算しますので、注意が必要です。

(山田)

定額減税(所得税・住民税)

2024.02.08.

「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、
定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、
物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現の観点から、
所得税・個人住民税の定額減税の実施等を行うとしています。

現在、国会で税制改正案審議中ですが、法案が成立した場合には、
2024年6月から実施されます。
一人につき所得税3万円、住民税1万円が減税されるというものです。

国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられました。
総務省から市区町村向けに住民税についてもQ&A集が公開されています。

【所得税】
対象者:令和6年分の所得税に係る合計所得金額1,850万以下の者
特別控除額:本人 3万円
      同一生計配偶者又は扶養親族 一人につき3万円
      ※居住者に該当するものに限る
実施方法:給与所得者については、令和6年6月1日以後最初の給与等につき
     源泉源泉徴収される所得税から特別控除額分を控除します。
なお、控除しきれない金額は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除されます。
また、同一生計配偶者等の変動による特別控除額の変更対応も含め、最終的には令和6年分の年末調整にて調整します。
(国税庁 定額減税特設サイト)

【住民税】
対象者:令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額1,850万以下の者
特別控除額:本人 1万円
      控除対象配偶者又は扶養親族 一人につき1万円
      (国外居住者除く)
実施方法:給与所得者については、令和6年6月に給与支給時には特別徴収を行わず、
     特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を
     令和6年7月から令和7年5月までにそれぞれ給与の際に毎月徴収される
(総務省 個人住民税の定額減税(案)にかかるQ&A集)

一定の事務手続が必要となりますので、確認しておきましょう。
(菊沢)

退職後の健康保険

2024.02.02.

退職後の健康保険は下記のいずれかで加入します。
退職者から手続きに関する依頼や問い合わせの
可能性もありますので注意点と共に確認しましょう。

■転職先で加入
退職する会社、転職先会社が手続きをします。
転職先会社で指定の書類があることもあるので
事前に本人に確認してもらいましょう。
また、転職後に退職した会社の保険証を使用すると
精算手続きが必要となるなど影響がありますので
保険証は速やかに回収し健保組合に返却します。

■任意継続
本人の希望により、退職する会社が加入していた保険に
継続して加入することができます。
会社がサポートをすることもありますが基本的には
本人が申請します。次の加入条件があります。
手続期限は厳密に運用されていますので注意が必要です。
・退職までに2か月以上の加入期間があること
・退職翌日から20日以内に手続きをすること

■国民健康保険に加入
本人が市区町村で手続きをします。
退職した会社の保険資格を喪失したことの
確認書類が必要です。
健保組合が発行する資格喪失証明書のほか、
会社が発行する退職証明書や離職票でよいとしている
市区町村もありますので手続きをする市区町村に
確認をすると確実です。

■被扶養者として加入
扶養者の勤め先が手続きをします。
必要書類の指定があることがほとんどです。
退職前会社が発行する書類が必要となることもありますので
予め確認するよう本人に伝えておくとよいでしょう。

(藤代)

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