雇用保険の介護休業給付の対象となる休業は次の①、②のどちらも満たすものとされています。
①負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
対象家族は、被保険者の、配偶者
父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
②被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、
これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
①について、2週間以上の休業が要件ではなく、対象となる家族の方が常時介護を必要とする期間が2週間以上ということが要件となっています。
2週間以上の介護が必要となるが、10日間だけ介護休業を取得し、10日分の介護休業給付を受給することが可能です。
介護休業給付が受けられる期間は対象家族1人につき通算93日間までです。
この93日を、3回を上限に分割して取得し、給付を受けることができます。
別の対象家族の方の介護休業は別で日数をカウントするので、
例えば父、母の介護についてそれぞれ93日間取得し、給付を受けることができます。
介護休業給付の受給資格には介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること等の要件もあります。
介護休業取得の申出があった際に対応できるように確認しておくと安心です。
雇用保険事務手続きの手引 介護休業給付について
Q&A~介護休業給付~
(斎藤)