厚生労働省では、「業務上腰痛の認定基準」を定めています。
認定要件
□災害性の原因による腰痛
次のどちらの要件も満たしているもの
1.腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
2.腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
□災害生の原因によらない腰痛
突発性な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
1.筋肉等の疲労を原因とした腰痛
2.骨の変化を原意とした腰痛
腰痛は労災認定がされづらいとの声をよく聞きますが、リーフレットには具体的な事例も載っていますので上記の認定基準を参考にしてみてください。
腰痛の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf
また、腰痛になる前の対策も重要です。①作業管理、②作業環境管理、③健康管理、④安全衛生教育 の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
腰痛予防対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html
(齋藤)