社労士コラム

2025年04月

腰痛の労災認定と予防対策について

2025.04.25.

厚生労働省では、「業務上腰痛の認定基準」を定めています。

認定要件
□災害性の原因による腰痛
次のどちらの要件も満たしているもの
1.腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
2.腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

□災害生の原因によらない腰痛
突発性な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
1.筋肉等の疲労を原因とした腰痛
2.骨の変化を原意とした腰痛

腰痛は労災認定がされづらいとの声をよく聞きますが、リーフレットには具体的な事例も載っていますので上記の認定基準を参考にしてみてください。
腰痛の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/content/001429143.pdf

また、腰痛になる前の対策も重要です。①作業管理、②作業環境管理、③健康管理、④安全衛生教育 の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
腰痛予防対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html

(齋藤)

職場における熱中症対策の強化

2025.04.18.

労働安全衛生規則が改正され、
令和7年6月から、職場における熱中症対策が事業主に義務付けられます。

対象は、WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業が対象になります。
※WBGT値とは、熱中症予防のために使用される指標で、
「体感的な暑さ」を数値化したもの。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html

下記の2つの事項が今回の改正で義務となります。

(1)熱中症の自覚症状がある作業者や、
熱中症の恐れがある作業者を見つけた場合に報告する体制を整備し、
関係者に周知することによる早期発見の体制整備

(2)作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察や処置を受けさせる手順を定め、
関係者に周知することによる重篤化防止の措置

リーフレットには、熱中症の恐れがある者を見つけた時の処置のフロー図の参考例が掲載されており、
朝礼や休憩所などで周知することが例として挙げられています。
(フロー図の参考例は5~6ページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

厚生労働省では、職場における熱中症死亡災害のほとんどに
初期症状の放置・対応の遅れの傾向があると分析しており、
現場において早急に対応することが求められており、今回の改正の内容となっております。

職場の熱中症予防対策には、STOP!熱中症クールワークキャンペーンの取り組み事項も参考になると思います。
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/coolwork2024_jp.pdf
(斎藤)

不妊治療と仕事の両立支援

2025.04.11.

先日、厚生労働省から、不妊治療と仕事との両立について、
最新のサポートハンドブック、マニュアルが発行されました。
厚生労働省「不妊治療と仕事との両立について」

2022年の調査によれば、
全出生児の10人に1人が不妊治療により誕生しており
不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦の割合は全体の22.7%で
4.4組に1組の割合にまで、年々高まっています。

不妊治療では、待ち時間が長い、特定の日に通院しなければならないなど
仕事との両立が難しい一面が報告されており
さらに精神面、体力面の負担が大きいことも
不妊治療を諦めた、または雇用形態を変えたことの理由として挙げられています。

2021年4月には
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項に
「不妊治療を行う労働者に配慮した措置の実施」が追加され
会社として、両立支援に取り組むことが求められつつあります。

両立支援の例としては
・休業制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・テレワーク
等が挙げられていますが、
ポイントとしては、
男女問わず利用可能にすること、
非正規雇用の労働者も対象とすること、等と並んで
不妊治療をしていることを周囲には知られたくない人もいることから、
不妊治療のための制度であることを前面に出さないほうがよい場合もあること、が指摘されています。

マニュアルでは導入事例が多く紹介されていますので
社員のニーズに合った支援制度を検討する上で、参考になるのではないでしょうか。

(高村)

社会保障協定の電子申請開始について

2025.04.04.

令和7年1月から社会保障協定の一部の手続きについて、電子申請ができるようになりました。
対象の手続きは下記6点です。

<厚生年金保険>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

<国民年金>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

申請書を添付する(e-Govの申請画面に申請情報をダイレクトに入力するものではない)ため、申請書のフォーマットは変更ありません。
e-Govから申請書入力画面を開くと「電子申請用送付書」が表示されるため、事業所情報を入力し、申請書(PDF形式及びJPEG形式の画像ファイルにしたもの)を添付して申請します。
ただし、1回の申請で1届書1名の申請となるため、複数種類や複数人分をまとめて申請することはできません。

申請書を作成するまでは今までと変わりなく、申請方法が郵送から電子に代わるのみのため、切り替えやすいのではないかと思います。
手続きの詳細は、e-Govの「電子申請用送付書(社会保障協定用)」のページから「記載要領」にて確認可能です。

社会保障協定については、2024.10.16.のコラムをご参照ください。

令和7年1月以降の電子申請様式の変更(社会保障協定関係)

(山田)

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