社労士コラム

2019年07月

労働保険関係成立届のワンストップ届出

2019.07.29.

厚生労働省から、令和元年(2019年)6月27日に開催された「第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案として
「労働保険関係成立届」について、対象事業の事業主が、
健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」又は雇用保険法上の「適用事業所設置届」を
まとめて1ヵ所で手続できるようにするものです。

現在、これらの届出は、労働基準監督署、年金事務所、ハローワークの3ヵ所に
書類を提出することになっていますが、いずれか1ヵ所で3つの届出が行えるようになります
(一元適用の継続事業(個別)に限る)。
概算保険料申告書についても、同様に、労働基準監督署、年金事務所またはハローワークにて
届出ができるものとします。

統一様式のイメージも紹介されています。
改正省令は7月下旬以降に公布され、令和2年1月1日より施行される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05327.html

届出契機が同一のものを統一様式を設け、ワンストップでの届出が可能とする内容です。
「資格取得届」、「資格喪失届」も順次、諮問などが行われるものと思われます。

今後は、オンライン申請もワンストップ化を推進していくようです。
オンライン申請等の窓口は、現状としては、社会保険関係がe-Gov、国税関係がe-Tax、地方税関係がeLTAXと
それぞれが独立して存在し、同じ情報を複数回にわたって提出する必要があり、
手続きの簡便化を望むところです。
(菊沢)

労災保険と健康保険

2019.07.12.

労災保険の申請書類の作成は私たちの仕事のひとつですが、
申請のきっかけはいくつかあります。

多くは仕事でけがをしたので、だから労災申請、となる場合。
仕事のけが=労災、との認識があることが前提ですが。

同じくらい多いと感じるのが、病院で治療を受けようとしたところ
労災申請を促されたという場合。
症状の説明などから病院で労災と判断されたことが予想されます。

そして健康保険組合に労災申請を促された、というケースもあります。
健康保険組合が健康保険証の利用実績を確認する段になってのことですので、
治療を受けてから数か月後です。
なぜ、と意外にも思いますが、健康保険法ではその目的(第1条)に
「業務災害以外の疾病、負傷…に関して保険給付を行い」(抜粋)とあります。
健康保険証の利用実績情報から業務災害が原因と考えられる何かがあったのでしょう。
業務災害(=労災)であれば健康保険の守備範囲外です。

労災申請となると会社の対応も必要になります。
健康保険と労災保険の関係を理解していると対処しやすいでしょう。
(藤代)

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