厚生労働省から、令和元年(2019年)6月27日に開催された「第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案として
「労働保険関係成立届」について、対象事業の事業主が、
健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」又は雇用保険法上の「適用事業所設置届」を
まとめて1ヵ所で手続できるようにするものです。
現在、これらの届出は、労働基準監督署、年金事務所、ハローワークの3ヵ所に
書類を提出することになっていますが、いずれか1ヵ所で3つの届出が行えるようになります
(一元適用の継続事業(個別)に限る)。
概算保険料申告書についても、同様に、労働基準監督署、年金事務所またはハローワークにて
届出ができるものとします。
統一様式のイメージも紹介されています。
改正省令は7月下旬以降に公布され、令和2年1月1日より施行される予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05327.html
届出契機が同一のものを統一様式を設け、ワンストップでの届出が可能とする内容です。
「資格取得届」、「資格喪失届」も順次、諮問などが行われるものと思われます。
今後は、オンライン申請もワンストップ化を推進していくようです。
オンライン申請等の窓口は、現状としては、社会保険関係がe-Gov、国税関係がe-Tax、地方税関係がeLTAXと
それぞれが独立して存在し、同じ情報を複数回にわたって提出する必要があり、
手続きの簡便化を望むところです。
(菊沢)