社労士コラム

2021年02月

就業規則の有効性と周知について

2021.02.26.

就業規則は最新のものが適切に周知されているでしょうか。

就業規則が有効であるためには周知が必要であることは
判例や労働契約法(7条、10条)により確認することができ、
周知の方法は次の通り決められています(労基106条、労基則52条の2)。
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示しまたは備え付けること
・書面を交付すること
・データとして保存し常時閲覧可能な状態とすること

これらの方法によらなくても、
知ろうと思えば知ることができる状態に置かれたことでよいとされ、
労働者が実際にその内容を知っているか否かは問われない、ともされています。
共有サーバーにPDFで保存したり、各店舗や事務所の休憩スペースに
コピーを保管することなどが考えられます。

懲戒や休職など特に大きな影響がある部分で
「就業規則が確認できる場所になかったので知らなかった」などとなりますと
トラブルに発展することも予想されますので
適切な方法で周知をするよう注意が必要です。

(藤代)

協会けんぽ 令和3年3月~健康保険料率が決定しました

2021.02.22.

協会けんぽのホームページにて
令和3年3月分からの健康保険料額表がダウンロード可能になっています。
4月給与から控除される保険料から変更になりますので
給与処理の際はご注意ください。
なお、3月に賞与支給がある場合は、変更後の料率で計算することとなります。

協会けんぽ 令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)

保険料に関連して、
令和3年度の労災保険率、雇用保険料率は
令和2年度から変更がない旨も発表になっています。
併せてご確認ください。

令和3年度の雇用保険料率について
令和3年度の労災保険率について

(高村)

外国籍の方の厚生年金保険新規取得手続き

2021.02.19.

外国籍の方を採用し、厚生年金保険の資格取得手続きを行う際の注意点をご案内します。

対象の従業員の方が、過去に年金に加入したことがなく基礎年金番号をお持ちでない場合は、「被保険者資格取得届」と合わせて「ローマ字氏名届」の提出が必要です。

ローマ字氏名は、在留カード・特別永住者証明書・住民票のいずれかに記載されている氏名を大文字で記入します。ローマ字氏名をお持ちでない場合も提出は必要で、お持ちでない理由を記入します。

提出先は日本年金機構の事務センターですが、電子申請の場合は、PDF等の画像ファイルを添付することにより提出が可能です。

詳細説明や届出様式は下記をご覧ください。
ローマ字で氏名を登録(変更)するとき

ハローワークへの届出については2020-02-14のコラムをご覧ください。

(山田)

保育所に入園できない場合の育児休業給付金の延長について

2021.02.12.

育児休業給付金は、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されますが、
保育所等に入園できないなどの理由で、育児休業を継続して取得する場合は
1歳6か月に達する日前までの期間、1歳6か月時点で同様の場合は
2歳に達する日前までの期間について受給延長が可能です。
しかし、あらかじめ1歳を超える期間を育児休業として予定している場合や
個人的な理由による場合は、給付金の延長の対象にはならないので注意が必要です。

受給延長の対象となる前提として、
1歳又は1歳半時点で復帰の意思があり、保育所に入園申し込みをしていることが必要で、
客観的に要件を確認できるものとして市区町村が発行する「入園保留通知書」の提出が
求められています。

「入園保留通知書」には、
養育する子の1歳又は1歳半の誕生月において入園できないことが記載されている
必要があります。

市区町村にもよりますが、年度末など入園募集自体がされておらず申し込みができない
ため「入園保留通知書」が発行されない場合や「入園保留通知書」は発行されたものの
1歳又は1歳半の誕生月に入園できないことが記載されていない場合があります。
この場合は「疎明書」を添付することで延長申請をすることができますが、
役所が「疎明書」の内容だけでは受給延長の可否を判断することができない場合は
追加で書類の提出を求められる場合もあります。

保育所の入園申し込みは、市区町村や入園月によって申し込の締め切り日が様々なので、
事前に復帰の時期や保育所への申し込み状況を従業員に確認しておくと、育児休業を
延長することになった場合の手続きがスムーズでしょう。

リーフレット 保育所に入園できない場合の育児休業給付金の延長について
(松原)

妊娠中の女性労働者への配慮義務について

2021.02.05.

新型コロナウイルス感染症対策として、
妊娠中の女性労働者に対する配慮義務が延長されました。

そもそも男女雇用機会均等法では、
妊娠中・出産後の女性労働者が、健康診査を受けて医師等から指導を受けた場合、
事業主はその指導を守ることができるようにするため、当該労働者に対して
勤務時間の変更や勤務の軽減等必要な措置(母性健康管理措置)を講じなければならない
とされています。

そして昨年5月には、新型コロナウイルスへの感染不安によるストレスが
母体や胎児の健康保持に影響するとして医師等が指導をし、
その旨労働者からの申し出があった場合にも、事業主は必要な措置を
講じなければならないとされました。
この措置は、当初今年1月末までの時限措置でしたが、令和4年1月まで延長されました。

具体的には、女性労働者から医師や助産師等が指導事項を記載した
「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出を受け、
その指導内容に則した措置をとることになります。
もちろんパート・アルバイトの労働者でも措置の対象となります。
感染収束には時間がかかることが予想されるため、
妊娠中の女性労働者を雇用している場合には、自社では母性健康管理措置として
どのような措置が必要となるか、または取りうるか等、確認しておくとよいでしょう。

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)

なお、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対して、
有給の休暇制度(年次有給休暇以外)を設け、取得させた場合の助成金もできています。
適用条件については、下記にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について

(金子)

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