就業規則は最新のものが適切に周知されているでしょうか。
就業規則が有効であるためには周知が必要であることは
判例や労働契約法(7条、10条)により確認することができ、
周知の方法は次の通り決められています(労基106条、労基則52条の2)。
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示しまたは備え付けること
・書面を交付すること
・データとして保存し常時閲覧可能な状態とすること
これらの方法によらなくても、
知ろうと思えば知ることができる状態に置かれたことでよいとされ、
労働者が実際にその内容を知っているか否かは問われない、ともされています。
共有サーバーにPDFで保存したり、各店舗や事務所の休憩スペースに
コピーを保管することなどが考えられます。
懲戒や休職など特に大きな影響がある部分で
「就業規則が確認できる場所になかったので知らなかった」などとなりますと
トラブルに発展することも予想されますので
適切な方法で周知をするよう注意が必要です。
(藤代)