労働者名簿は、労働基準法により調整し必須事項を記入することが定められていますが、労働基準監督官の監督指導等にて記載漏れ等の指摘を受けることがありますので、法令でどのように定められているのか、おさらいします。
①会社単位ではなく事業場単位で作成します。事業場が複数ある会社は、それぞれの事業場で作成が必要です。
②日雇労働者を除き、すべての労働者が作成の対象です。
③必須事項は以下のとおりです。
・氏名
・生年月日
・履歴
※最終学歴や主な職歴(期間と業務)について記載
・性別
・住所
・従事する業務の種類(労働者が常時30人未満の事業は不要)
・雇入れの年月日
・解雇または退職の年月日とその事由
・死亡の年月日とその原因
④変更があった場合は、遅滞なく訂正します。
⑤縦書きや横書き等、様式は限定されておらず、直ぐに写しが提出できる状態であればデータで管理することも可能です。
⑥退職の日から起算して3年間(法令により5年間のところ、当分の間は3年間)保存が必要です。
年次有給休暇管理簿・労働者名簿・賃金台帳を併せて調整することも認められています。
管理監督者や副業・兼業の労働者等が漏れている、履歴や退職者情報等が漏れている、情報が更新されていない、保存期限の到達前に破棄してしまっているといったことがありますので、再確認していただくと良いと思います。
(山田)







