社労士コラム

2024年12月

2社目の資金移動業者が指定されました(給与のデジタル払い)

2024.12.20.

今年8月にPayPay株式会社が初めて指定されたのに続き、
12月13日に株式会社リクルートMUFGビジネス社が指定されました。
同日時点でさらに2社が審査中です。

2023年4月に給与のデジタル払いのための法的な整備がされてから
1年以上が経過し、デジタル払いに欠かせない指定資金移動業者が
複数となりました。

給与のデジタル払いは、
従業員にとっては選択肢が広がりますのでメリットと言える一方で、
会社にとっては手続きや振込処理の面でハードルが高いのではと
考えていましたが、指定資金移動業者による具体的なサービスの内容も
確認できるようになりました。

振込処理では、全銀協フォーマットで対応可能です。
従業員が、指定資金移動業者が提供する口座情報を用意し会社に申し出る、
という銀行口座の場合と同様に取り扱えるようです。
資金移動業者からは振込手数料や利用条件などの情報も提供されていますので
導入のメリット・デメリットなど具体的に検討できる段になってきたように思います。

本コラムでは給与のデジタル払いについて、制度概要についても取り上げています。
こちら

(藤代)

有料職業紹介事業者の平均手数料率実績公開の義務化

2024.12.13.

職業安定法の改正の省令及び指針の改正により、
有料職業紹介を行う事業者は令和7年4月より、
職種ごとの平均手数料率の実績(令和6年度分実績から)を
「人材サービス総合サイト」に公開することが義務となります。
以前より手数料に関する事項は公開することとなっておりましたが、
今回の改正により、職種ごとの実績を掲載することが必要になります。

平均手数料率の計算方法等は下記リーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001342637.pdf

なお、この改正は、職業紹介業の見える化を図ることが背景にあり、
求人企業は、人材サービス総合サイトで紹介会社の手数料実績を
職種ごとに確認することができるようになります。
現在でも人材サービス総合サイトでは、
紹介手数料や短期退職者の返金制度の有無が公開されていますので、
採用の際に使用する紹介会社を選ぶ際には参考になると思います。
また、紹介会社の利用で、料金や違約金のトラブルになるケースもあり、
労働局がリーフレットを出しておりますので、
利用する際には契約内容を確認しておくとよいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001342637.pdf

(斎藤)

離職票がマイナポータルで受け取れるようになります

2024.12.06.

これまで、離職票は離職者の手元に届くまでに
いったん事業主を経由する必要がありましたが、
2025年1月から、離職票を個人のマイナポータルで
受け取れるようになる、という告知がありました。

マイナポータルで受け取るには
• あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
• マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
• 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
が必要とされています。

マイナポータルで離職票を受け取ろうとする場合は
あらかじめ、マイナポータルで
マイナンバーがハローワークに登録されているか、
確認しておくとスムーズです。
もし、会社名や被保険者番号が表示されない場合は
マイナンバーが登録されていない状態ですので、
事業所を通じて、個人番号届を提出いただく必要があります。
また、もし前職名が表示されるような場合は
マイナンバーが前職の被保険者番号と紐づいていますので
前職と現職の被保険者番号を統一する手続きを行うことで、対応可能です。

事業主が電子申請を行う必要がありますが、
会社は郵送等の事務が軽減され、
離職者は離職票が早く手元に届くことが利点と言えそうです。

厚生労働省リーフレット:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

(高村)

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