社労士コラム

労働保険

退職後の年金手続きについて

2025.10.10.

退職後の年金手続きは、退職後の状況(再就職する、扶養に入る等)や退職者の年齢によって異なります。
退職者から退職後の手続きについて問合せを受けることもあると思いますので、年齢別に手続きをご案内します。

①60歳未満
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
手続きは、再就職先の会社が行います。

●扶養家族になる場合
国民年金に加入し、第3号被保険者となります。
手続きは、家族が勤務する会社が行います。

●上記に該当しない場合
国民年金に加入し、第1号被保険者となります。
手続きは、ご本人または世帯主が住所地の市区役所にて行います。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請することも可能です。

②60~64歳
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。さらに、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受ける場合は、老齢厚生年金の一部(最高で標準報酬月額の4%)が支給停止されます。

●上記に該当しない場合
原則、手続きはありません。
65歳になる前に年金を受け取りたい場合は、繰上げ受給の請求を行います。ただし、ハローワークで求職の申込みをしたときは、失業給付の受給有無に関係なく、一定期間は老齢厚生年金が全額支給停止されます。
※受給資格期間が10年未満の場合と満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない場合は、国民年金の任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

③65歳以上
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
70歳未満の場合は原則、厚生年金保険に加入します。70歳以上の場合は70歳以上被用者に該当しますが、被保険者ではないため保険料負担はありません。手続きはいずれも、再就職先の会社が行います。
老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。

●上記に該当しない場合
年金を受け取りたいタイミングで、自宅に送付されている「年金請求書」を年金事務所(加入期間がすべて国民年金第1号のみの場合は住所地の市区役所)へ提出します。
75歳まで繰下げ受給が可能なため、繰り下げる場合は手続きはありません。
※受給資格期間が10年未満の場合のみ、国民年金の特例任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

日本年金機構からは、退職者向けに年金手続き等を説明したパンフレットが公開されています。
退職後の年金手続きガイド

退職後の健康保険手続きは、こちらの過去のコラムをご覧ください。

(山田)

労災保険制度の在り方に関する研究会 中間報告書公表

2025.08.14.

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」による、
中間報告が公表されました。(令和7年7月30日公表)

「労災保険制度の在り方に関する研究会」は、
働き方の多様化や女性の労働参画の進展に対応するため、
労災保険の適用、給付、徴収など制度全体を網羅的に検討するために設置されたもので、
令和6年12月から議論が重ねられてきました。

この報告では、家事使用人や農林水産業への適用拡大、特別加入制度の明確化、
遅発性疾病の給付基礎日額見直し、特別支給金の保険給付化、
メリット制の適正運用、消滅時効延長(5年案)などが盛り込まれています。

給付関係において、報道などで話題になっているのは、
遺族(補償)等年金におけるの男女差(夫と妻との支給要件の差異)の見直しです。
現行制度では、生計維持要件を充足する妻は
年齢にかかわりなく受給権者となることができるのに対し、
夫は、生計維持要件に加え労働者である妻の死亡時に
55歳以上又は一定の障害がある場合に限られています。

中間報告では、この男女間の格差は合理的でないとして、
同一条件とする方向性が示されました。

厚生労働省はこの中間報告書をもとに今後、
労働政策審議会で具体的な政策を検討することにしています。
厚生労働省:「労災保険制度の在り方に関する研究会」の中間報告書を公表します

今後の動向に注目です。

(菊沢)

ストレスチェックの実施について

2025.05.30.

現在、ストレスチェックの実施は、
常時使用する労働者が50人以上の事業場に義務付けられており、
50人未満の事業場については、努力義務の範囲となっています。
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、
今後は50人未満の事業場も義務化となりますので、
ストレスチェック制度についての概要をお伝えいたします。

ストレスチェック実施の目的は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
メンタルヘルス不調を未然に防止するためです。
仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポートについての
質問項目を測定することが義務付けられています。
ストレスチェックの結果で高ストレスと判断された労働者から申出があった場合は、
医師による面接指導の実施が必要です。

また、以下の実施上の注意点もありますので、
確認しておくとよいでしょう。
・結果は労働者の同意なしに会社に通知することは禁止されている。
・ストレスチェックを受けない事や、会社への結果提供に同意しないこと、
面接指導を申出ないことによる不利益取扱いは禁止されている。
・ストレスチェックの実施が終了したら、労働基準監督署への報告が必要。

(斎藤)

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

2025.05.16.

令和7年5月26日に改正戸籍法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律)が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

フリガナが記載されることで、次の効果等が期待されています。
・行政サービスのデジタル化促進
(データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防止できる)
・本人確認情報としての利用
(住民票の写しやマイナンバーカードにも記載され、本人確認資料として使用できる)
・各種規制の潜脱行為の防止
(金融機関等で複数のフリガナを使用して別人を装った各種規制の逸脱行為を防止できる)

社会保険関係の手続きでは、雇用保険の氏名のフリガナ訂正を行う際は、氏名が確認できる書類(免許証やマイナンバーカード等)の添付が必要です。今までは、フリガナがない書類の場合は労働者名簿等の添付も必要でしたが、フリガナが記載されることで添付書類が1種類で済むようになります。

改正戸籍法の施行後は、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。フリガナが正しい場合は対応不要で、令和8年5月26日以降に自動的にフリガナが記載されます。しかし、氏が誤っている場合は原則戸籍の筆頭者が、名が誤っている場合は本人が、マイナポータル等から訂正の届出をする必要があります。
施行後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される場合は、出生届や帰化届等の届出時にフリガナを届け出ることで記載されます。
届出は本人が行うため、会社での対応事項はありません。

改正戸籍法については、法務省のホームページに内容がまとめられています。

(山田)

労働保険の電子申請に関する特設サイト

2025.05.09.

厚生労働省から労働保険の電子申請に関する特設サイトが5月1日に公表されました。

特設サイトでは労働保険の電子申請の進め方の説明や
無料サポートの案内などがあります。
その他、関連動画や事前準備ガイドBOOKなどの資料、
企業導入事例などが紹介されており、
「労働保険相談チャット」で電子申請以外の
労働保険関係のことも相談できるようになっています。

令和7年度の労働保険の年度更新の期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。
年度更新の申告書は5月末から6月初旬までに到着するよう発送されるようですが、
その前に一度こちらのサイトを確認してみるとよいのではないでしょうか。
労働保険の電子申請に関する特設サイト
(菊沢)

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