社労士コラム

労働保険

氏名変更の手続き

2025.02.21.

婚姻や離婚等により、従業員の氏名に変更があった場合の社会保険・雇用保険の手続きは以下のとおりです。

【健康保険・厚生年金保険】
●協会けんぽの場合
マイナンバー連携により氏名変更が確認されているため、原則、手続きは不要です。

ただし、下記に該当する方は「被保険者氏名変更(訂正)届」の届出が必要です。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
・マイナンバーを有していない海外居住者
・短期在留外国人

●健康保険組合の場合
氏名変更届の届出が必要である場合が一般的で、独自の書式が用意されていることが多いです。
詳細は、加入されている健康保険組合へご確認ください。

●協会けんぽ・健康保険組合共通
有効期限内の資格確認書や保険証の返却が必要です。
また、変更後氏名の資格確認書の交付が必要な場合は、「資格確認書交付申請書」を提出します。
協会けんぽの「資格確認書交付申請書」はこちら

【雇用保険】
下記手続きをする際に、氏名変更記載欄に記載することで届出をします。
(氏名変更したタイミングでの手続きはありません)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
・個人番号登録・変更届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・高年齢再就職給付金の支給申請
・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・介護休業給付金の支給申請

(山田)

令和7年度の雇用保険料率

2025.02.14.

2月7日に厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」のリーフレットが公表されました。
令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
□一般の事業   ・・・14.5/1000(労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000)
□農林水産
・清酒製造の事業・・・16.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000)
□建設の事業   ・・・17.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000)

従業員の給与計算に影響がありますので、給与システムでの設定等注意が必要です。

雇用保険以外の各保険料率についても、
まだ予定であるものも含みますが以下の通りです。
□健康保険料率・介護保険料率(協会けんぽ)
令和7年度の協会けんぽの保険料率の案が公表されています。
46都道府県で変更(引き下げが18都府県,引き上げが28道県)
全国一律の介護保険料率は 1.60% → 1.59% となる予定です
 東京都の場合:都道府県単位保険料率  9.98% → 9.91%
参考:第134回全国健康保険協会運営委員会資料
□労災保険料率
事業の種類ごとに定められていますが、現時点では変更の情報はありません。
□子ども子育て拠出金
例年、正式決定は4月頃になる予定です(現行料率0.36%)。

(菊沢)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

雇用保険の給付金の支給限度額の変更

2024.08.02.

令和6年8月1日から適用される雇用保険の給付金の支給限度額が公表されました。
変更後の金額は下記のとおりです。

●高年齢雇用継続給付
・支給限度額 370,452円 → 376,750円
・最低限度額 2,196円 → 2,295円
・60歳到達時等の賃金月額
 上限額:486,300円 → 494,700円
 下限額:82,380円 → 86,070円

●介護休業給付
・支給限度額 上限額 341,298円 → 347,127円

●出生時育児休業給付
・支給限度額
 上限額(支給率67%) 289,466円 → 294,344円

●育児休業給付
・支給限度額
 上限額(支給率67%) 310,143円 → 315,369円
 上限額(支給率50%) 231,450円 → 235,350円

支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額を基に定められています。
景気等による賃金額の増減を反映するために、毎年見直しが行われていますが、令和4年以降は上昇しています。
今までは支給限度額以上の賃金を受けていたため支給対象外だった方も、限度額の変更により、今後は支給対象となる可能性がありますので、申請漏れがないように注意しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf

(山田)

令和5年度「過労死等の労災補償状況」公表

2024.07.25.

厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、
仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、
労災請求件数や「業務上疾病」と認定し労災保険給付を
決定した支給決定件数などを取りまとめています。
6月28日に令和5年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。

ポイントは下記のとおりです。

1)脳・心臓疾患に関する事案
・請求件数1,023件 前年度比220件増加 
 (うち死亡件数247件 前年度比29件増加)
・支給決定件数216件 前年度比22件増加 
 (うち死亡件数58件 前年度比4件増加)

2)精神障害に関する事案
・請求件数3,575件 前年度比892件増加 
 (うち未遂を含む自殺の件数212件 前年度比29件増加)
・支給決定件数883件 前年度比173件増加 
 (うち未遂を含む自殺の件数79件 前年度比12件増加)
 
精神障害の発病に関与したと考えられる事象として、
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が
157件と一番多く、
続いて「業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」111件、
「セクシュアルハラスメントを受けた」103件、
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」100件
の順となっています。

脳・心臓疾患、精神障害とも、前年比で請求件数、支給決定件数も増え、
特に、精神障害に関する事案については、
昨年9月に精神障害の労災認定基準が改正された影響もあるかと思いますが、
5年連続で過去最高を更新しています。
厚生労働省:令和5年度「過労死等の労災補償状況」

労災認定は、精神的な苦痛による精神疾患が原因となっていることが想定されます。
健康的に仕事ができる環境を作っていくためにもメンタルヘルスケアが重要なカギとなっていると考えます。
(菊沢)

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