社労士コラム

厚生年金保険

育休終了後に行う社会保険手続き

2024.06.20.

育児休業(出生時育児休業を含む、以下同様)に伴う社会保険手続きの中から、今回は育児休業終了後に提出する書類をご案内します。

①育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
手続き時期の目安:育休終了後
育休期間中の社会保険料免除を受けていた方が、当初届出ていた終了予定日よりも前に育休を終了した場合に提出します。
(終了日が当初の予定通りだった場合は、提出不要です)

育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき

②育児休業等終了時報酬月額変更届
手続き時期の目安:育休復帰月の3~4ヶ月目
育休から復帰した月から3ヶ月間(支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)未満の月は除く)の報酬の平均額から算出した標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と1等級以上の差があった場合に、提出可能です。
(ご本人からの申出を受けて会社が手続きします)

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

③養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
手続時期の目安:子の出生後~(②と同時期に手続きを行うと管理しやすいと思います)
3歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が低下しても、将来受け取る年金額は低下する前の標準報酬月額に基づいて算出、支給されます。
実際に低下していなくても提出が可能なため、あらかじめ提出しておくと、低下したときの提出漏れの防止になります。
(ご本人からの申出を受けて会社が手続きします)

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

育休終了から手続き開始までに期間が空く手続きもありますので、事前に予定しておくと失念防止につながると思います。

(山田)

算定基礎届ガイドブック公表されました(社会保険適用促進手当)

2024.06.14.

6月給与が確定する頃ですが、7月は算定基礎届(定時決定)提出の時期です。
算定基礎届は7月1日に社会保険に加入している被保険者及び70歳以上被用者について
4月、5月、6月の報酬をもとに届出するものです。

日本年金機構から、算定基礎届事の記入・提出ガイドブック(令和6年度)が公表されました。
日本年金機構:算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)

今回、公表されたガイドブックには
いわゆる「年収の壁・支援強化パッケージ」で用意された、
社会保険適用促進手当の取り扱いについても記載されています。

社会保険適用促進手当は、
短時間労働者が新たに社会保険に加入するにあたり
事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する場合の手当のことで、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額の算定から除外されます。
・対象者
標準報酬月額10.4万円以下
・除外される手当の上限額
本人負担分の保険料相当額
・期間の上限
最大2年間

なお、本人負担分の保険料相当額を超えて手当を支払った場合でも、
除外されるのはあくまで本人負担分の保険料額となりますので、
超えた部分については標準報酬月額の算定に含まれますので、
届出時には注意が必要です。

算定基礎届事務説明動画も公表されていますので、こちらも内容確認しておくとよいでしょう。
令和6年度 算定基礎届事務説明【動画】
(菊沢)

令和6年4月1日~ 現物給(食事)価額が改定

2024.04.12.

令和6年4月1日より
社会保険の現物給のうち、食事で支払われるものの価額が改定になっています。
見落としやすいところですので、
食事提供がある事業所で見直しがまだの場合は
早めにご確認いただくのがよいでしょう。

なお、現物給価額の改定は固定的賃金の変動に該当します。
月変も漏れなくチェックできるよう準備しておきましょう。

なお、食費の一部を労働者が自己負担している場合ですが

①自己負担金額が現物給価額の2/3より少額の場合
現物給価額の2/3 - 自己負担額 の金額が現物給

②自己負担金額が現物給価額の2/3以上の場合
現物給とならない

とされますので、
食費の自己負担を設けている場合も、
取り扱いをよく確認しておきましょう。

参考:厚生労働省 リーフレット「令和6年4月から現物給与の価額が改正されます」

(高村)

二以上事業所勤務被保険者の随時改定(月額変更届)

2024.03.22.

複数(二以上)の事業所に勤務し、それぞれ社会保険の加入要件を満たす場合、
二以上の会社で健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動により、
変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合は、
随時改定の対象となり月額変更届の提出が必要となります。

二以上事業所勤務被保険者の場合、
各事業所について随時改定の要件に該当するかどうか判断することになりますので、
各事業所で2等級以上の変動がある場合は月額変更届の提出が必要です。

□片方の事業所(A事業所)が2等級以上の変動、合算で2等級以上の変動がある場合
 届出はA事業所のみ提出、改定後の標準報酬月額での決定通知書が通知される。

□各事業所で2等級以上の変動だが、合算では2等級以上の変動がない場合 
 各事業所で月額変更届の提出必要、合算した標準報酬月額の変更はないが、
 保険料按分率が変更となった決定通知書が送付される。

□各事業所で2等級以上の変動ないが、合算で2等級以上の変動がある場合
 どちらの事業所についても月額変更届の提出不要。

今年10月にはさらに50人超の事業所について社会保険適用拡大がされ、
二以上事業所勤務被保険者の対象となる労働者が発生する可能性もあります。
手続きについて、確認しておくと安心です。

資格取得時の手続きについては、下記コラムをご覧ください。
https://www.k-hamada.com/staff/?p=4219

(菊沢)

社会保険の適用拡大(令和6年10月から)

2024.03.08.

令和4年10月から101人以上の企業がすでに特定適用事業所となり、
3/4未満の短時間労働者の方も社会保険の加入対象となりましたが、
令和6年10月からは特定適用事業所の人数要件が51人以上の企業となり、
さらに拡大されることとなります。
51人以上のカウントは、厚生年金の被保険者数でカウントします。
1年間のうち、6か月以上51人以上となることが見込まれる企業が特定適用事業所に当たります。

短時間労働者とは、特定適用事業所に雇用される
下記の要件をすべて満たす方です。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が88,000円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

令和6年10月以降は社会保険の加入対象となり、
「被保険者資格取得届」の提出が必要になるので、
対象の方を事前に確認しておきましょう。

また、短時間労働者の方は、
算定基礎届、月額変更届の提出の際の支払い基礎日数の要件が
パートタイム労働者の方とは異なりますので、注意が必要です。

・算定基礎届
①4月、5月、6月の支払い基礎日数が3か月とも11日以上あるときは、
3か月の報酬月額の平均額をもとに決定
②11日以上の月が1か月以上あるときは、11日以上の月のみの報酬月額の平均額をもとに決定
③3か月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定
・月額変更届
支払基礎日数が3か月とも11日以上あること

(斎藤)

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