社労士コラム

厚生年金保険

養育特例に係る添付書類の省略

2025.01.06.

以前のコラムでも紹介しておりますが、
申出者と子に日本の戸籍があり、
申出者および子の双方の個人番号が記入されている場合は、
戸籍抄本等の添付書類が不要でしたが、
令和7年1月1日からは、上記扱いに加え、
申出者が使用される事業の事業主が続柄を確認したときは
戸籍抄本等の添付が不要となります。
具体的には、養育特例の申出書(養育期間標準報酬月額特例申出書)の
届出書の「確認済み」の□にチェックを付している場合に添付省略が可能となります。

従前の様式の場合は、備考欄に事業主が続柄を確認済みである旨を記載することでの対応となります。

通達が、年金局の新着の通知(令和6年12月25日掲載)として、
厚生労働省のホームページにおいて公表されています。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年年管管発1223第3号)>

添付書類の案内に影響がありますので、内容を確認しておくと安心です。
(菊沢)

マイナンバー連携による養育特例の添付書類省略

2024.11.29.

マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携の本格運用が開始され、一部の手続きで戸籍関係情報の書類提出が省略できるようになりました。その中の1つに、養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。

養育特例は、3歳未満の子の養育期間中に社会保険の標準報酬月額が低下した場合であっても、将来受け取る年金額には影響しない(該当の子を養育する前の標準報酬月額に基づいた年金額を受け取ることができる)制度です。

養育特例が適用されるためには、会社が被保険者からの申出を受けて、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。

添付書類は原則、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」が必要ですが、次の①②どちらも満たす場合は添付書類の省略が可能となります(省略した場合、審査完了までに1ヶ月程度期間を要する場合があります)。
①被保険者と養育する子に日本の戸籍があること
②被保険者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
※今までは、住民票の写しのみ省略可能でしたが、令和6年11月1日からはどちらも省略可能となりました。

手続きの詳細は、日本年金機構のホームページからご確認いただけます。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

(山田)

「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料公表

2024.11.21.

厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

今回の議事は、
(1)被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について
(2)脱退一時金について
です。

社会保険の適用拡大については、今年10月に従業員数50人超の企業等に適用拡大されたところですが、
以下の要件の撤廃について議論すべきとしています。
・労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)
 雇用保険の加入要件の拡大(週10時間以上)に伴い要件引き下げや撤廃すべき
・賃金要件(月額8.8万円以上(年収106万円以上))
 就業調整できない程度の水準まで要件引き下げや撤廃すべき
・企業規模要件(50人超)
 勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無があることは不合理なため、要件撤廃すべき

また、被用者保険の保険料は原則として労使折半ですが、
被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生や
手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、
従業員と事業主との合意に基づき、
事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、
事業主負担の割合を増加させることを認める特例の制度の導入案が示されましたが、
大企業しか負担が増やせないなどとの意見があったようです。

今後も議論を続け、年末までに改革案の方向性をまとめる予定とされ、来年の通常国会に年金改革関連法案を提出を目指すとされています。 
影響が大きいと考えられるので動向を注目したいと思います。

第20回 社会保障審議会年金部会 資料
(菊沢)

二以上事業所勤務被保険者の同日得喪手続き

2024.11.01.

副業兼業の広がりや社会保険の適用拡大により、
複数の事業所で社会保険に加入する労働者が増えてくることが予想されます。

本コラムでも何度か二以上事業所勤務被保険者に関する手続きについて
紹介してきました。
参照:複数の社会保険適用事業所で勤務する場合の手続き
   二以上事業所勤務被保険者の随時改定(月額変更届)

今回は、60歳以上の二以上事業所勤務被保険者が退職し、
1日の空白なく再雇用された場合に喪失と取得を同時に行う、同日得喪の手続きをご紹介します。
定年再雇用後に給与金額が変更になった場合に
随時改定を待たずに当月から保険料額を変更することが可能です。

通常の同日得喪手続きは
・資格喪失届
・資格取得届
・退職日の確認、継続して再雇用したことが確認できる添付書類
を提出することになります。

これにプラスし、二以上事業所勤務被保険者の場合は
被保険者が改めて「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
また、提出先は「主たる事業所を管轄する保険者」となりますので、お間違いないようにご注意ください。

二以上勤務者に関わる手続きは通常よりも時間がかかることが多く
届出が後手になりますと、保険料の精算が必要になる場合もあります。
できるだけ事前に把握し対応できるよう、
体制を整えておくのがよいでしょう。

参考:60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき(日本年金機構)
   複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)

(髙村)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

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