社労士コラム

厚生年金保険

退職後の年金手続きについて

2025.10.10.

退職後の年金手続きは、退職後の状況(再就職する、扶養に入る等)や退職者の年齢によって異なります。
退職者から退職後の手続きについて問合せを受けることもあると思いますので、年齢別に手続きをご案内します。

①60歳未満
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
手続きは、再就職先の会社が行います。

●扶養家族になる場合
国民年金に加入し、第3号被保険者となります。
手続きは、家族が勤務する会社が行います。

●上記に該当しない場合
国民年金に加入し、第1号被保険者となります。
手続きは、ご本人または世帯主が住所地の市区役所にて行います。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請することも可能です。

②60~64歳
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。さらに、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受ける場合は、老齢厚生年金の一部(最高で標準報酬月額の4%)が支給停止されます。

●上記に該当しない場合
原則、手続きはありません。
65歳になる前に年金を受け取りたい場合は、繰上げ受給の請求を行います。ただし、ハローワークで求職の申込みをしたときは、失業給付の受給有無に関係なく、一定期間は老齢厚生年金が全額支給停止されます。
※受給資格期間が10年未満の場合と満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない場合は、国民年金の任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

③65歳以上
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
70歳未満の場合は原則、厚生年金保険に加入します。70歳以上の場合は70歳以上被用者に該当しますが、被保険者ではないため保険料負担はありません。手続きはいずれも、再就職先の会社が行います。
老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。

●上記に該当しない場合
年金を受け取りたいタイミングで、自宅に送付されている「年金請求書」を年金事務所(加入期間がすべて国民年金第1号のみの場合は住所地の市区役所)へ提出します。
75歳まで繰下げ受給が可能なため、繰り下げる場合は手続きはありません。
※受給資格期間が10年未満の場合のみ、国民年金の特例任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

日本年金機構からは、退職者向けに年金手続き等を説明したパンフレットが公開されています。
退職後の年金手続きガイド

退職後の健康保険手続きは、こちらの過去のコラムをご覧ください。

(山田)

仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

2025.08.22.

育児・介護休業法の改正により、令和7年4月から事業主には、社員の仕事と介護の両立支援の実施が義務付けられています。

その中の次の3点について、厚生労働省から実務的な支援ツールが公表されています。
・介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
企業・有識者等のヒアリングや研究会の議論等を基に、取り組みの意義や各取り組みのポイント、具体的な対応方法がまとめられています。
早期の情報提供用の配布資料や相談を受けた際の面談シート等のツールも用意されていて、自社用にカスタマイズして使用することができます。
これから準備する場合だけでなく、自社の取り組みの見直し用としても、利用可能です。

なお、弊所では雇用環境整備の選択措置(研修の実施、相談窓口の設置、事例の収集・提供、利用促進に関する方針の周知)の1つである研修や、介護に直面した労働者への個別説明・意向確認を行う介護支援面談サービスを行っています。

企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

(山田)

健康保険の被扶養者認定基準が変わります(19歳以上23歳未満)

2025.08.08.

今年10月1日から健康保険の被扶養者認定基準が変わります。
変更となるのは、今年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の認定対象者です。
現在は年間収入130万円未満が認定基準ですが、
10月1日以降の認定では150万円未満に引き上げられます。

年間収入は、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入見込みなどから
今後1年間の収入を見込みます。
大学生相当の年齢ですが、大学生かどうかに関係なく年齢での判断です。

人手不足下の就業調整対策等の観点から取り扱いが変わります。

年間収入要件は3段階になります。
150万円…19歳以上23歳未満の場合
180万円…60歳以上又は障害者の場合
130万円…上記以外の場合

認定対象者の収入要件に加えて、
従前どおり被保険者の収入との比較も必要です。
同居の場合は認定対象者の収入は被保険者の2分の1未満であれば
原則として認定され、
別居の場合は認定対象者の収入は被保険者からの援助額より少なければ
原則として認定されます。

10月からは認定要件がより細かな分類になるので
健康保険の扶養手続時には確実に対応できるよう準備が必要でしょう。

本内容の厚生労働省の通知はこちらです。

(藤代)

様々な育児休業の取得と社会保険料免除

2025.06.20.

育児休業を取得する人のうち特に男性は取得期間の長短など、
人により様々です。
育児休業と会社固有の特別休暇や年次有給休暇を組み合わせる
場合もありますし、複数回の取得も可能ですので
バリエーションは期間だけではありません。

ただ、社会保険料免除や雇用保険の給付金などの公的な支援は
育児介護休業法での育児休業を前提としていますので、
育児を理由とした休暇・休業の取得でも、公的支援は対象外となることも
あるので注意が必要です。

例外的な扱いもあり、社会保険料免除では、
育休と育休の間が所定休日や年次有給休暇である場合には、
社会保険料の免除上は、1つの育休期間として取り扱われます。

この取扱いは通知で明らかにされています。
(令和4年8月9日保保発0809第2号/年管管発0809第1号)

「被保険者が連続する2以上の育児休業等を取得する場合
(1の育児休業等終了日とその次の育児休業等開始日の間に、
当該被保険者が就業した日がない場合を含む。)における本制度の適用については、
その全部を1の育児休業等とみなすものであること。」

通知全体はこちらで確認ができます。
(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)〔厚生年金保険法〕

様々な育児休業の取得に対しても適切な対応ができるよう注意しましょう。

(藤代)

社会保障協定の電子申請開始について

2025.04.04.

令和7年1月から社会保障協定の一部の手続きについて、電子申請ができるようになりました。
対象の手続きは下記6点です。

<厚生年金保険>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

<国民年金>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

申請書を添付する(e-Govの申請画面に申請情報をダイレクトに入力するものではない)ため、申請書のフォーマットは変更ありません。
e-Govから申請書入力画面を開くと「電子申請用送付書」が表示されるため、事業所情報を入力し、申請書(PDF形式及びJPEG形式の画像ファイルにしたもの)を添付して申請します。
ただし、1回の申請で1届書1名の申請となるため、複数種類や複数人分をまとめて申請することはできません。

申請書を作成するまでは今までと変わりなく、申請方法が郵送から電子に代わるのみのため、切り替えやすいのではないかと思います。
手続きの詳細は、e-Govの「電子申請用送付書(社会保障協定用)」のページから「記載要領」にて確認可能です。

社会保障協定については、2024.10.16.のコラムをご参照ください。

令和7年1月以降の電子申請様式の変更(社会保障協定関係)

(山田)

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