社労士コラム

厚生年金保険

社会保障協定の電子申請開始について

2025.04.04.

令和7年1月から社会保障協定の一部の手続きについて、電子申請ができるようになりました。
対象の手続きは下記6点です。

<厚生年金保険>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

<国民年金>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

申請書を添付する(e-Govの申請画面に申請情報をダイレクトに入力するものではない)ため、申請書のフォーマットは変更ありません。
e-Govから申請書入力画面を開くと「電子申請用送付書」が表示されるため、事業所情報を入力し、申請書(PDF形式及びJPEG形式の画像ファイルにしたもの)を添付して申請します。
ただし、1回の申請で1届書1名の申請となるため、複数種類や複数人分をまとめて申請することはできません。

申請書を作成するまでは今までと変わりなく、申請方法が郵送から電子に代わるのみのため、切り替えやすいのではないかと思います。
手続きの詳細は、e-Govの「電子申請用送付書(社会保障協定用)」のページから「記載要領」にて確認可能です。

社会保障協定については、2024.10.16.のコラムをご参照ください。

令和7年1月以降の電子申請様式の変更(社会保障協定関係)

(山田)

高年齢者雇用確保措置の経過措置が終了します(2025年3月31日)

2025.03.21.

60歳で定年退職とし、60歳以降65歳までは有期の嘱託社員などとして
雇用を継続する、いわゆる定年再雇用制度においては、
希望する労働者全員を対象に65歳まで雇用を継続することが原則です。

高年齢者雇用安定法によるこの原則は2013(平成25)年4月からのものですが、
例外的に、経過措置として労使協定で雇用継続の基準を定めた場合には、
基準に達しない場合は60歳以降の雇用を継続しないことも
許容されていました。
「過去3年間の人事考課がB評価以上」などが雇用継続の基準例です。
経過措置は労働者の年齢に応じて段階的に終了し、
今年3月31日すべてが終了します。

これにより、基準によることなく、希望する労働者は65歳まで
雇用を継続することが義務となります。

雇用継続基準を運用していた場合は、
運用の変更と、就業規則の該当規定の削除や労使協定の
無効を確認するなどの対応が必要です。
段階的な経過措置の廃止ということで
影響は限定的であると思われますが、
適宜対応しておくことが適当でしょう。

なお、年金制度改革により厚生年金の支給開始年齢が段階的に
引き上げられていますが、今年4月から65歳開始となります。
継続雇用義務の終了年齢と年金支給開始年齢がともに65歳となります。

(藤代)

氏名変更の手続き

2025.02.21.

婚姻や離婚等により、従業員の氏名に変更があった場合の社会保険・雇用保険の手続きは以下のとおりです。

【健康保険・厚生年金保険】
●協会けんぽの場合
マイナンバー連携により氏名変更が確認されているため、原則、手続きは不要です。

ただし、下記に該当する方は「被保険者氏名変更(訂正)届」の届出が必要です。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
・マイナンバーを有していない海外居住者
・短期在留外国人

●健康保険組合の場合
氏名変更届の届出が必要である場合が一般的で、独自の書式が用意されていることが多いです。
詳細は、加入されている健康保険組合へご確認ください。

●協会けんぽ・健康保険組合共通
有効期限内の資格確認書や保険証の返却が必要です。
また、変更後氏名の資格確認書の交付が必要な場合は、「資格確認書交付申請書」を提出します。
協会けんぽの「資格確認書交付申請書」はこちら

【雇用保険】
下記手続きをする際に、氏名変更記載欄に記載することで届出をします。
(氏名変更したタイミングでの手続きはありません)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
・個人番号登録・変更届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・高年齢再就職給付金の支給申請
・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・介護休業給付金の支給申請

(山田)

養育特例に係る添付書類の省略

2025.01.06.

以前のコラムでも紹介しておりますが、
申出者と子に日本の戸籍があり、
申出者および子の双方の個人番号が記入されている場合は、
戸籍抄本等の添付書類が不要でしたが、
令和7年1月1日からは、上記扱いに加え、
申出者が使用される事業の事業主が続柄を確認したときは
戸籍抄本等の添付が不要となります。
具体的には、養育特例の申出書(養育期間標準報酬月額特例申出書)の
届出書の「確認済み」の□にチェックを付している場合に添付省略が可能となります。

従前の様式の場合は、備考欄に事業主が続柄を確認済みである旨を記載することでの対応となります。

通達が、年金局の新着の通知(令和6年12月25日掲載)として、
厚生労働省のホームページにおいて公表されています。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年年管管発1223第3号)>

添付書類の案内に影響がありますので、内容を確認しておくと安心です。
(菊沢)

マイナンバー連携による養育特例の添付書類省略

2024.11.29.

マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携の本格運用が開始され、一部の手続きで戸籍関係情報の書類提出が省略できるようになりました。その中の1つに、養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。

養育特例は、3歳未満の子の養育期間中に社会保険の標準報酬月額が低下した場合であっても、将来受け取る年金額には影響しない(該当の子を養育する前の標準報酬月額に基づいた年金額を受け取ることができる)制度です。

養育特例が適用されるためには、会社が被保険者からの申出を受けて、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。

添付書類は原則、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」が必要ですが、次の①②どちらも満たす場合は添付書類の省略が可能となります(省略した場合、審査完了までに1ヶ月程度期間を要する場合があります)。
①被保険者と養育する子に日本の戸籍があること
②被保険者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
※今までは、住民票の写しのみ省略可能でしたが、令和6年11月1日からはどちらも省略可能となりました。

手続きの詳細は、日本年金機構のホームページからご確認いただけます。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

(山田)

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