以前のコラムでも紹介しておりますが、
申出者と子に日本の戸籍があり、
申出者および子の双方の個人番号が記入されている場合は、
戸籍抄本等の添付書類が不要でしたが、
令和7年1月1日からは、上記扱いに加え、
申出者が使用される事業の事業主が続柄を確認したときは
戸籍抄本等の添付が不要となります。
具体的には、養育特例の申出書(養育期間標準報酬月額特例申出書)の
届出書の「確認済み」の□にチェックを付している場合に添付省略が可能となります。
従前の様式の場合は、備考欄に事業主が続柄を確認済みである旨を記載することでの対応となります。
通達が、年金局の新着の通知(令和6年12月25日掲載)として、
厚生労働省のホームページにおいて公表されています。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年年管管発1223第3号)>
添付書類の案内に影響がありますので、内容を確認しておくと安心です。
(菊沢)