社労士コラム

2024年07月

令和5年度「過労死等の労災補償状況」公表

2024.07.25.

厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、
仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、
労災請求件数や「業務上疾病」と認定し労災保険給付を
決定した支給決定件数などを取りまとめています。
6月28日に令和5年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。

ポイントは下記のとおりです。

1)脳・心臓疾患に関する事案
・請求件数1,023件 前年度比220件増加 
 (うち死亡件数247件 前年度比29件増加)
・支給決定件数216件 前年度比22件増加 
 (うち死亡件数58件 前年度比4件増加)

2)精神障害に関する事案
・請求件数3,575件 前年度比892件増加 
 (うち未遂を含む自殺の件数212件 前年度比29件増加)
・支給決定件数883件 前年度比173件増加 
 (うち未遂を含む自殺の件数79件 前年度比12件増加)
 
精神障害の発病に関与したと考えられる事象として、
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が
157件と一番多く、
続いて「業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」111件、
「セクシュアルハラスメントを受けた」103件、
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」100件
の順となっています。

脳・心臓疾患、精神障害とも、前年比で請求件数、支給決定件数も増え、
特に、精神障害に関する事案については、
昨年9月に精神障害の労災認定基準が改正された影響もあるかと思いますが、
5年連続で過去最高を更新しています。
厚生労働省:令和5年度「過労死等の労災補償状況」

労災認定は、精神的な苦痛による精神疾患が原因となっていることが想定されます。
健康的に仕事ができる環境を作っていくためにもメンタルヘルスケアが重要なカギとなっていると考えます。
(菊沢)

職場における熱中症対策

2024.07.18.

令和6年5月1日~9月30日まで
厚生労働省は「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を行っています。

職場における熱中症発生事例は年々増加傾向にあり、
令和5年の熱中症による死傷者数は1106名、
うち31名が死亡という状況です。
キャンペーンは、専門家団体と共同で行う予防対策の周知活動、
暑さ指数の測定器の普及等を主な内容としており
7月は特に重点取り組み期間として、具体的に取り組むべきことをリーフレットで紹介しています。
一部抜粋しますと
・暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
・水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
・体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請
などが挙げられています。

熱中症の件数は、建設業、製造業、運輸業などで多い傾向で
キャンペーンとしても外の現場を特に重視しているように感じますが
どの業種でも起こりうることと認識し、
就業環境の確認をこまめに行う、水分補給の声かけを行うなど
対策されるのがよいでしょう。

厚生労働省 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン 特設ページ
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン リーフレット

(高村)

障害者雇用の支援機関

2024.07.12.

2024年4月より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。
障害者雇用については様々な支援・相談機関がありますが、
ハローワークや地域障害者職業センターでは、求人票の取扱だけではなく、
障害者雇用に関する様々な支援を行っていますので、紹介いたします。

ハローワークでは、障害者雇用制度の紹介や、
雇用管理などの理解を深める企業向けセミナーや、
障害者雇用に取り組んでいる企業へ訪問し、
障害者の方が実際に働いている様子を見学したり、
雇用管理についての話を聞くことができる見学会を実施しています。

また、採用後の定着支援として、地域障害者職業センターでは、
職場適用援助者(ジョブコーチ)事業を行っています。
これは障害をもつ方の職場への適応の支援を目的として、
専門家を派遣し、障害者に対しては職場の従業員との関わり方や
会社に対しては障害特性を踏まえた仕事の教え方などのアドバイスを受けることができます。

詳細やその他の支援についてはこちらのリーフレットにまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

育児休業給付金の延長手続き時に必要となる書類が追加されます

2024.07.05.

来年4月1日以降に1歳となる子から、
育児休業給付金の延長手続き時に必要となる書類が追加されます。
7月に入り厚生労働省ホームページにも情報が掲載されました。
こちら

子が1歳までの育児休業中は
原則として雇用保険から給付金が支給されますが、
1歳以降は保育所利用ができない場合などに限られています。

1歳以降の期間について給付金を申請するには、
保育所利用ができないことの確認として
「保育所入所保留通知書」が必要ですが、
これに加えて
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と
「(市区町村への)保育所利用申込書の写し」の2点が必要になります。

この変更の背景には、保育所入所意思がないにもかかわらず
育児休業給付のために申し込みを行う場合があり
保育所利用を調整する市区町村の負担となっている実態があります。

実務上、保育所利用の申込を失念していたがどうしたらよいか、
申込期限を確認していなかったために期限を過ぎてしまったがどうしたらよいか、
子供を預ける先がなく延長せざるを得ないが給付金がないのは困る、
といった相談がされることがあります。

この変更はすでに育休を取得している人にも影響があります。
これから育休を取得する人だけだなく、育休中の人に対しても
復帰のための準備は早めに確実に行うことや、
延長の場合の要件や必要書類について
最新の情報を適切に伝えておくことが必要でしょう。
(藤代)

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