就業規則を変更した際の届出
2022.02.10.
2022年4月より育児介護休業法が施行されることに伴い、
就業規則の改定を行う企業も多いと思います。
就業規則を変更した場合は
就業規則(変更)届、労働者代表の意見書、変更後の就業規則を
労働基準監督署へ届出します。
・過半数代表者の選出
過半数代表者は以下のいずれにも該当する必要があります。
1.労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
2.過半数代表者を選出するための正しい手続きに基づいて選ばれた代表であること
就業規則変更のための労働者代表を選出することを明らかにして、
投票や挙手など民主的な方法で選出します。
過半数代表選出の母数には管理監督者やパート・アルバイト等も含まれます。
・意見聴取
あくまでも意見を聴くことが求められているので、
届出する就業規則の内容に同意を取る必要まではありません。
意見書の内容は「特に意見なし」でも問題ありません。
パートタイマーの就業規則を変更した場合の意見聴取は
あくまで事業場の全従業員の過半数代表者の意見を聴くことになっていまが、
パートタイマーの過半数代表者から意見を聴くことが望ましいとされています。
なお、就業規則の効力は労働基準書への届出だけでは生じません。
労働者に周知して有効になりますので、適切な方法で周知しましょう。
就業規則の周知についてはこちらのコラムをご覧下さい。
(菊沢)








