育児休業給付金延長-保育園入園募集がないときの添付書類について
2022.02.18.
育児休業は、
原則として子供が1歳になるまでの間取得することができますが、
保育園に入れなかった等の延長事由に該当する場合には、
1歳または1歳6か月に達した日後も育児休業を延長することができます。
そして併せて育児休業給付金の受給も延長することができます。
保育園に入れなかったために育児休業給付金の受給延長を申請する場合には、
1歳または1歳6か月の誕生日に保育園に入れていないことの証明、
すなわち誕生日月の保育園保留通知書が添付書類として必要となります。
前もって自治体への確認・申し込み等の準備が必要ですので注意が必要です。
しかしながら、例年2・3月は入園募集をしていない自治体も多く、
入園申し込み自体ができないことがあります。
その場合には、
・募集がされていないため保育園に入れていない旨を記載した疎明書
・「募集をしていない」ことがわかる自治体の通知書や入園申込案内、
ホームページの写し等
を用意することで申請ができます。
その後の直近で募集がある月の保留通知書等を提出する必要はなく、
あくまで1歳または1歳6か月の誕生日時点で保育園に
入れていないことが証明できれば、それぞれ1歳6か月、
2歳まで延長することは可能です。
育児と仕事の両立が言われている昨今では、
役所側も様々な事情に応じて、極力受給延長できるようにと
検討してくれている印象は受けますが、確実に手続きが行えるよう、
早めに対象となる労働者へ案内するとよいでしょう。
厚労省リーフレット「育児休業給付金の延長申請について」
厚労省リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長について」
(金子)