社労士コラム

未成年の労働者について

2022.02.04.

今年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます(民法改正)。
労務管理の分野で「未成年」が出てくる場面は限らていますので
実務への影響は小さいと考えますが、その内容と合わせて
未成年者に関する従来からのルールを確認しておきましょう。

1)成年年齢引き下げによる労務管理の分野への影響
親権者等は労働契約が「未成年者」にとって不利と認める場合に
契約を解除することができますが、この範囲が狭まります。
18歳や19歳の労働者と契約をした場合、
親権者が契約を解除する可能性がありましたが
4月以降は18歳と19歳は未成年ではありませんので、これがなくなります。

2)従来からのルール(今後も変更なし)
①15歳の3月31日まで
原則労働者として使用することはできません。
映画演劇関係や労基署の許可を受けた場合などの例外があります。

②18歳未満
労働者として使用することはできますが
年齢証明書の備付義務、深夜業原則禁止、危険業務禁止(ボイラ-取扱など)、
残業原則禁止、変形労働時間制の適用原則禁止、などの制約があります。
15歳と異なり誕生日が基準になります。

参考:法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

(藤代)

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