社労士コラム

離婚後の子の所得税法上の扶養控除

2022.01.21.

離婚後に子の養育費を支払っている場合は、子の親権者でなく、同居していなくても、所得税法上の扶養控除の対象とすることができる場合があります。

扶養親族の要件にある「所得者と生計を一にする親族」の「生計を一にする」には、同居していなくても、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合が含まれます。

離婚後は、
①扶養義務の履行として
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合、
養育費を支払っている期間は、扶養控除の対象として差し支えないとされています。

一括で養育費を信託銀行に預け、信託銀行から定期的に子へ給付する養育信託を利用する場合も、子へ給付されている間、各年の扶養控除の対象として差し支えないとされています。

ただし、扶養控除は元夫・元妻のうちどちらか一方しか認められませんので、あらかじめどちらの扶養控除の対象とするかを決めておくと良いでしょう。

なお、健康保険の扶養認定では、被保険者により主として生計を維持され、子の年間収入を上回る金額を送金している等、税法上の扶養控除対象と要件が異なりますので、混同しないよう注意が必要です。

国税庁 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)

(山田)

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