社労士コラム

老齢厚生年金額の在職定時改定制度が導入されます

2022.02.24.

令和4年4月より、老齢厚生年金に在職定時改定制度が導入されます。

これまで、在職中に支払った保険料は
退職等により被保険者の資格を喪失しないと、年金額に反映されませんでした。
今後は、65歳以上で在職中の老齢厚生年金受給者に対し、毎年10月に年金額の改定が行われ
それまで支払った保険料分の年金が上乗せして支給されるようになります。

令和3年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、
70歳までの就業機会の確保等が努力義務化されたこともあり、
今後さらに増えるであろう65歳以上の就業者にとっては、
ひとつのモチベーションとなり得るのではないでしょうか。

また、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給開始年齢の選択幅が
現状の60~70歳から、60~75歳へ拡大するなど
令和4年4月以降、高年齢者を対象とした制度の改正がいくつか施行されます。
60歳以上の労働者が就業している事業所では
一度確認しておくのがよいでしょう。

参考:厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

(高村)

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