社労士コラム

地域別最低賃金の決まり方など

2021.08.04.

地域別最低賃金は次のような流れで決定します。
1)中央最低賃金審議会が、地域別最低賃金の「目安」を作成
2)地方最低賃金審議会で、この「目安」を参考にしながら地域の実情を反映する為調査審議を行い、その要旨を都道府県労働局長が公示
3)都道府県労働局長へ異議の申出とその審議
4)都道府県労働局長が、最終決定を公示

今年、中央最低賃金審議会は、最低賃金の引上げ目安額を全国一律28円としており、
東京都の地方最低賃金審議会では、目安の通り28円引上げの方向で意見をまとめています。
ご参考:東京都最低賃金審議会の意見に関する公示(東京労働局)

今回はコロナ禍という事で、中小企業への支援や各都道府県の最終決定がどうなるか等、気になる所です。

最後に実務上のお話です。
最低賃金自体は時間給で示されますが、日給制や月給制で働く方にも適用されます。
最低賃金を下回っていないかの確認方法は以下に詳しく記載されています。
厚生労働省:最低賃金以上かどうかを確認する方法

最低賃金は毎年10月に改正されます。
人事業務をご担当される方は、うっかり最低賃金割れをしないように、最低賃金の確認を年間の業務予定に組み込んで頂くと安心です。

前田

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