社労士コラム

事実婚の場合の社保加入について

2021.06.18.

昨今ではライフスタイルが多様化し、また手続きの煩雑さなどからも
婚姻届を提出せずに同居生活を営むという「事実婚」を選択する人も
増えています。

事実婚の場合、パートナーが死亡しても法定相続人になれないといったように、
法律上の婚姻関係がある場合と異なる取り扱いとなることもありますが、
社会保険に関しては事実婚であってもその実態が重視され、
被扶養者になることが可能です。

被扶養者異動届を提出する際(協会けんぽの場合)には、
添付書類として以下のものが必要となります。

①被保険者・被扶養者の戸籍謄本(抄本)・・・・重婚確認のため

②被保険者の住民票(配偶者が出ているもの、マイナンバーないもの、続柄の記載があるもの)・・同一世帯確認のため
  ※同居していない場合は、本人及び配偶者それぞれの住民票のほか、
   仕送りをしていることの証明が必要となります。
  ※法律婚の場合は、届出書へのマイナンバーの記載+事業主が続柄を
   確認したことの証明で添付書類を省略することができますが、
   事実婚の場合は、①②の書類では事業主が続柄を確認できないこともあり、
   その場合は添付を省略することができないので注意が必要です。

③課税(非課税)証明書等・・・収入確認のため
  ※事実婚の場合は税法上の扶養にはなれないので、事業主が証明することによる
   添付書類の省略はできません。
 
法律婚の場合と異なる取り扱いになる部分もありますので、実態を確認の上、
もれのないように準備を進めていくとよいでしょう。

(参考)日本年金機構 健康保険被扶養者(異動)届

(金子)

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