雇用保険継続給付金等申請時の添付書類の変更
2021.07.16.
高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金の最初の支給申請には
記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類」
(通帳やキャッシュカードの写し等)が必要でしたが、
令和3年8月1日から原則不要の取り扱いに変更されます。
(手書きで申請書を作成する場合は引き続き必要)
対象となる申請書
〈高年齢雇用継続給付金〉
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
〈育児休業給付金〉
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
〈介護休業給付金〉
・介護休業給付金支給申請
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877099.pdf
また、高年齢雇用継続給金の手続きの際、
あらかじめマイナンバーを届出ている人については、
運転免許証等の年齢確認書類の写しを省略できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877101.pdf
行政手続きについては押印廃止等の見直しが進んでおりますが、
今後もこのような省略できる書類等が増えていくかもしれません。
手続きをすすめる際には書類の様式の変更も含め、
最新の情報を確認してから進めるとよいでしょう。
(菊沢)