令和3年4月以降、36協定届の様式が変わります
2021.01.20.
令和3年4月1日に「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
これにより、
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の労働者、使用者の署名、押印が不要になります。
さらに、過半数代表者に関するチェックボックスが新たに設けられます。
令和3年4月1日以降の届出には、新様式を使用することとなります。
すでに新様式、記入例、届出に関するQAも公開されていますので、
あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。
また、同じタイミングで
電子申請で協定届を提出する場合の電子署名、電子証明書が不要になります。
提出方法として検討されるのもよいかもしれません。
ただし、署名、押印が不要になるのはあくまで「協定届」ですので、
「協定書」を兼ねる場合は、労使双方が合意していることを明らかにするため
記名押印、または署名などが必要となります。
参考:厚生労働省 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
※新様式、記入例、QAもこちらからリンクされています。
(高村)