社労士コラム

育児休業給付金の支給要件

2026.07.31.

雇用保険の被保険者は育児休業を取得した際に要件を満たせば
育児休業給付金を受け取ることができますが、
要件のひとつに、休業開始前の給与実績があります。

給与実績要件は休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上
(ない場合は80時間以上)ある完全月が12か月以上あることです。
完全月は1か月を指し、休業開始前日から1か月ごとに区切って要件を確認します。
賃金支払基礎日数は給与が支払われた日や時間をカウントしますので
有給休暇取得日や有給の特別休暇はカウントに含みます。
一方で、産休や病気休職などで給与が支払われていない日はカウントできません。

また、2年間にやむを得ない理由により30日以上給与を受けることができなかった
期間がある場合は、その期間を2年に加算し最長で4年間の給与実績を見ます。
産育休や疾病負傷がやむを得ない理由にあたります。

第一子、第二子、第三子、と短期間に複数回の産育休を取得している場合や
時給制シフト勤務者で勤務実績が少ない場合、
入社間もなくの育児休業で被保険者期間が短い場合などでは、
育児休業を取得しても給付金を受け取れないケースがあります。
給付金の有無は影響が大きいので、育児休業の申出時に要件を確認する
ステップを組み込んでおくとよいでしょう。

令和7年11月からは育児休業等給付専用のコールセンターが設置され、
被保険者本人も利用することができます。
コールセンターはこちら

弊所アウトソーシングサービスでは産育休手続きにも丁寧に取り組んでいます。
どうぞご利用・ご検討ください。

(藤代)

 
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