8月1日から雇用保険の給付額等が改定されます
2026.08.03.
8月1日から、基本手当(失業給付)の日額をはじめ、
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の支給限度額が改定されました。
厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
これらは、毎月勤労統計の平均給与額の変動を踏まえて毎年見直されるもので、
物価や賃金水準の変化を反映する仕組みとなっています。
今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと及び
最低賃金日額の適用に伴うものです。
主な変更は以下のとおりです。
□基本手当日額
・上限額の引き上げ ※年齢ごと
① 60歳~64歳 7,623円 → 7,830円(+207円)
② 45歳~59歳 8,870円 → 9,110円(+240円)
③ 30歳~44歳 8,055円 → 8,270円(+215円)
④ 29歳以下 7,255円 → 7,450円(+195円)
・下限額の引き上げ
2,411 円 → 2,562円(+151円)
□高年齢雇用継続給付
・支給限度額の引上げ
386,922円 → 397,369円(+10,477円)
□育児時短就業給付金
・支給限度額の引き上げ
471,393円 → 484,121円 (+12,728円)
8月1日以降の支給対象月から新しい支給限度額等が適用されます。
賃金額によっては支給・不支給の判定や支給額に影響するため、
改定内容を確認しておくとよいでしょう。
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エキップ社会保険労務士法人 アウトソーシング部門
(菊沢)








