社労士コラム

育児期間の国民年金保険料免除がスタート

2026.10.02.

令和8年10月1日~
子を養育する国民年金第1号被保険者について、
子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付が免除される制度が開始されました。
先に産前産後期間の保険料免除が整備されていたところですが、
育児期間も引き続き免除が受けられることとなりました。

対象となる被保険者は、
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母、養父母で
1.子と親子関係があること
2.子と同一住所であること
が要件となります。

夫婦ともに第1号被保険者であれば同時に対象となります。
また、免除された期間も保険料を納付したものとして
老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、免除期間中も付加保険料は納付することができます。

紙または電子申請により届出が必要ですが
実母で、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後
引き続き子を養育していることが確認できる方は
届出は不要となります。
(マイナンバー連携で親子関係等を確認できることが条件)

社内にパートなど国民年金保険の被保険者がいれば
必要に応じて案内できるとよいでしょう。

参考
厚生労働省 国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

(髙村)

 
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