社労士コラム

2026年10月1日開始「保険料調整制度」について

2026.09.25.

2026年10月1日から「保険料調整制度」が始まります。

社会保険の適用拡大等により、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者の保険料負担を通算3年間軽減する制度です。
(短時間労働者については、2026.09.18.のコラムをご参照ください)

例えば、月収8.8万円、月額保険料12,500円の短時間労働者が制度を利用した場合、短時間労働者の月額保険料は2年目までが6,250円、3年目は9,375円となります。
(保険料額は例であり、実際の額とは異なります。4年目以降は、通常の保険料に戻ります)
また、保険料負担は軽減されても、将来の年金額は満額を受け取ることができます。

会社が負担する保険料は変わりません。
(一時的に会社が軽減分を負担することになりますが、後日調整されます)

現在は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所(特定適用事業所といいます)で働く短時間労働者が社会保険の加入対象ですが、2027年10月からは36人以上の事業所となることが決定しており、範囲は段階的に拡大していき、2032年10月からは全事業所が特定適用事業所となります。

短時間労働者が新たに社会保険の加入対象となった時に、社会保険料の負担を気にして就労調整することなく働き続けることができるようにすることが、この制度の目的です。

なお、特定適用事業所の範囲の拡大は2027年10月以降のため、それまでの間は、2026年10月以降に労使の合意により任意で特定適用事業所となった事業所(任意特定適用事業所といいます)のみ、制度の利用が可能です。

制度を利用する場合は、制度が利用できるようになった日から2年以内に、「保険料調整開始申出書」を事務センターへ郵送(または管轄の年金事務所へ郵送・窓口持参)します。

制度が利用できる対象者は月収が13万円未満の短時間労働者に限られますが、就労調整の対策の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

保険料調整制度のご案内

(山田)

 
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