社会保険の短時間労働者の「賃金要件」撤廃
2026.09.18.
令和8年9月11日、短時間労働者の社会保険の適用要件に関する改正の施行日を定める政令が公布されました。
これにより、短時間労働者の社会保険の加入要件のうち、
「月額賃金88,000円以上」とする賃金要件が令和8年10月1日から撤廃されます。
これまでいわゆる「106万円の壁」が意識されてきましたが、
今後は賃金額ではなく週20時間以上という労働時間が基準となります。
10月以降、従業員数51人以上の企業の短時間労働者の社会保険の加入要件は
以下のとおりとなります。
①週所定労働時間が20時間以上
②学生でない
③2か月を超える雇用の見込みがあること
今まで月額賃金が88,000円以内のため対象外となっていたパート・アルバイトについても
10月以降は賃金額にかかわらず上記要件を満たす場合、新たに加入対象となる可能性があります。
なお、企業規模要件についても今後段階的に縮小され、対象となる企業が拡大していく予定です。
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト
また、今回撤廃される「106万円の壁」と、
健康保険の被扶養者の収入要件である「130万円の壁」とは別の基準となります。
そのため、週所定労働時間が20時間以上となり、社会保険の加入要件を満たした場合、
年収が130万円未満でも社会保険に加入することとなり、被扶養者資格は喪失します。
一方、週所定労働時間が20時間未満で社会保険の加入対象とならない場合であっても
年収が130万以上の場合、被扶養者の収入要件を満たさなくなるため、扶養から外れることになります。
それぞれ別の基準で判断する点がポイントです。
10月以降、従業員数51人以上の企業において、
扶養内で勤務している従業員について、
年収見込だけでなく週所定労働時間についても確認しておくことが重要となります。
(菊沢)








