2024.08.15.
厚生労働省は、7/25付のプレスリリースにて
「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」をとりまとめ公表しました。
(令和5年4月から令和6年3月までに実施)
発表によると、
・各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場
等、26,117事業場を対象として監督指導を行い、
そのうち11,610事業場(44.5%)で違法な時間外労働を確認し、指導を行ったとのことです。
その他の違反内容としては
・過重労働による健康障害防止措置が未実施の事業場が5,848事業場(22.4%)
・賃金不払残業が見られたのが1,821事業場(7.0%)
と続きます。
また、11 月には「過重労働解消キャンペーン」を実施し、
期間中は重点的な監督指導を行うことと発表しています。
実際のプレスリリースには、詳細な集計結果や指導事例、
長時間労働削減のための取り組み例などがまとめてありますので
労働時間管理の参考にされるとよいでしょう。
厚生労働省 「長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します」
(高村)
2024.08.09.
障害者の法定雇用率は現在2.5%(労働者40人以上の企業から義務)、令和8年7月以降は2.7%(労働者37人以上の企業から義務)となっています。
多くの企業が、障害者雇用をする必要がありますが、これまで障害者を雇用してこなかった場合、どのような業務内容で採用したらよいか分からなかったり、せっかく障害者を採用する事が出来ても、どのように配慮したらよいか分からず定着しない事もあるようです。
今回は、厚生労働省が公開している、参考となりそうな資料をご案内いたします。
■除外率設定業種企業における障害者雇用モデルの構築事業
【概要版】
【全体版】
■障害別にみた特徴と雇用上の配慮
除外率設定業種とは、障害者の就業が一般的に困難とされる職種の労働者が相当な割合を占める業種として、除外率を設けられている業種の事です。平成14年の改正で廃止が決まっていますが、それまで適用を受けていた業種は経過的に除外率引き下げ途中となっています。
障害者雇用が困難な業種の事例は、多くの企業の方に参考にしていただけるものと考えます。
(前田)
2024.08.02.
令和6年8月1日から適用される雇用保険の給付金の支給限度額が公表されました。
変更後の金額は下記のとおりです。
●高年齢雇用継続給付
・支給限度額 370,452円 → 376,750円
・最低限度額 2,196円 → 2,295円
・60歳到達時等の賃金月額
上限額:486,300円 → 494,700円
下限額:82,380円 → 86,070円
●介護休業給付
・支給限度額 上限額 341,298円 → 347,127円
●出生時育児休業給付
・支給限度額
上限額(支給率67%) 289,466円 → 294,344円
●育児休業給付
・支給限度額
上限額(支給率67%) 310,143円 → 315,369円
上限額(支給率50%) 231,450円 → 235,350円
支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額を基に定められています。
景気等による賃金額の増減を反映するために、毎年見直しが行われていますが、令和4年以降は上昇しています。
今までは支給限度額以上の賃金を受けていたため支給対象外だった方も、限度額の変更により、今後は支給対象となる可能性がありますので、申請漏れがないように注意しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf
(山田)
2024.07.25.
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、
仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、
労災請求件数や「業務上疾病」と認定し労災保険給付を
決定した支給決定件数などを取りまとめています。
6月28日に令和5年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
ポイントは下記のとおりです。
1)脳・心臓疾患に関する事案
・請求件数1,023件 前年度比220件増加
(うち死亡件数247件 前年度比29件増加)
・支給決定件数216件 前年度比22件増加
(うち死亡件数58件 前年度比4件増加)
2)精神障害に関する事案
・請求件数3,575件 前年度比892件増加
(うち未遂を含む自殺の件数212件 前年度比29件増加)
・支給決定件数883件 前年度比173件増加
(うち未遂を含む自殺の件数79件 前年度比12件増加)
精神障害の発病に関与したと考えられる事象として、
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が
157件と一番多く、
続いて「業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」111件、
「セクシュアルハラスメントを受けた」103件、
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」100件
の順となっています。
脳・心臓疾患、精神障害とも、前年比で請求件数、支給決定件数も増え、
特に、精神障害に関する事案については、
昨年9月に精神障害の労災認定基準が改正された影響もあるかと思いますが、
5年連続で過去最高を更新しています。
厚生労働省:令和5年度「過労死等の労災補償状況」
労災認定は、精神的な苦痛による精神疾患が原因となっていることが想定されます。
健康的に仕事ができる環境を作っていくためにもメンタルヘルスケアが重要なカギとなっていると考えます。
(菊沢)
2024.07.18.
令和6年5月1日~9月30日まで
厚生労働省は「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を行っています。
職場における熱中症発生事例は年々増加傾向にあり、
令和5年の熱中症による死傷者数は1106名、
うち31名が死亡という状況です。
キャンペーンは、専門家団体と共同で行う予防対策の周知活動、
暑さ指数の測定器の普及等を主な内容としており
7月は特に重点取り組み期間として、具体的に取り組むべきことをリーフレットで紹介しています。
一部抜粋しますと
・暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
・水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
・体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請
などが挙げられています。
熱中症の件数は、建設業、製造業、運輸業などで多い傾向で
キャンペーンとしても外の現場を特に重視しているように感じますが
どの業種でも起こりうることと認識し、
就業環境の確認をこまめに行う、水分補給の声かけを行うなど
対策されるのがよいでしょう。
厚生労働省 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン 特設ページ
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン リーフレット
(高村)