社労士コラム

健康保険証の新規発行終了と資格確認書

2024.11.08.

2024年12月2日より現行の保険証の新規発行は終了し、
マイナ保険証を利用することとなりますが、
現行の保険証の終了に伴い、「資格確認書」が運用されます。

資格確認書とは、マイナンバーカードを持っていない方や、
マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方が、
病院を受診する際に使用するカードです。
被保険者資格取得届、被扶養者異動届の用紙の
資格確認書発行要否欄の「発行が必要」にチェックを入れることで、
発行申請ができます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

資格確認書は有効期限が最大5年となっており、
有効期限内に会社を退職した場合は、資格確認書の回収が必要になります。

なお、在籍中の方の現行の保険証は、
2025年12月1日までが有効期限となっており、
有効期限内に退職した場合は回収が必要ですが、
2025年12月2日以降の退職の場合は、回収不要です。

マイナ保険証、資格確認書については、こちらもご確認ください。※協会けんぽの場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/mynumber_jigyounushi_2411.pdf

入社・退職手続き時の確認事項を見直す必要があるかもしれませんので、
協会けんぽや健康保険組合の情報を確認しておき、準備しておくとよいです。

(斎藤)

二以上事業所勤務被保険者の同日得喪手続き

2024.11.01.

副業兼業の広がりや社会保険の適用拡大により、
複数の事業所で社会保険に加入する労働者が増えてくることが予想されます。

本コラムでも何度か二以上事業所勤務被保険者に関する手続きについて
紹介してきました。
参照:複数の社会保険適用事業所で勤務する場合の手続き
   二以上事業所勤務被保険者の随時改定(月額変更届)

今回は、60歳以上の二以上事業所勤務被保険者が退職し、
1日の空白なく再雇用された場合に喪失と取得を同時に行う、同日得喪の手続きをご紹介します。
定年再雇用後に給与金額が変更になった場合に
随時改定を待たずに当月から保険料額を変更することが可能です。

通常の同日得喪手続きは
・資格喪失届
・資格取得届
・退職日の確認、継続して再雇用したことが確認できる添付書類
を提出することになります。

これにプラスし、二以上事業所勤務被保険者の場合は
被保険者が改めて「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
また、提出先は「主たる事業所を管轄する保険者」となりますので、お間違いないようにご注意ください。

二以上勤務者に関わる手続きは通常よりも時間がかかることが多く
届出が後手になりますと、保険料の精算が必要になる場合もあります。
できるだけ事前に把握し対応できるよう、
体制を整えておくのがよいでしょう。

参考:60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき(日本年金機構)
   複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)

(髙村)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

社会保障協定

2024.10.16.

国際的な交流が活発化する中、
企業から派遣されて海外で働くことが年々増加しています。
海外で働く場合は、原則として働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、
そのため、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、
日本の社会保障制度の保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。

また、日本や海外の年金を受け取るためには、
一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、
その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。

社会保障協定は、以上を踏まえ、以下2点を目的として締結しています。
1)二重加入の防止
 保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する

2)年金加入期間の通算
  年金受給資格を確保するために、
 両国の両国の年金制度への加入期間を通算することにより、
  年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする

この協定により、
原則として、就労する国の社会保障制度のみに加入することになりますが、
日本の事業主により協定相手国へ5年を超えない見込みで派遣される場合には、
引き続き日本の社会保障制度のみに加入し、
協定相手国の社会保障制度の加入が免除されます。

免除の適用を受けるためには、
日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を
派遣された国の事業所を提出します。
※「適用証明書」は年金事務所に申請交付

現在23か国の国との間で社会保障協定を締結していて、
2024年9月にはポーランドと社会保障協定の締結に実質合意したと厚生労働省が発表しました。

【社会保障協定の締結状況 2024年9月9日現在】
(菊沢)

身だしなみのルール

2024.10.11.

クールビズやウォームビズ、在宅勤務の増加などから
オフィスでの服装は多様になりました。

最近では、ファーストフード店がスタッフの髪色を自由化したり
スーパーがネイルやつけまつげを認めたといった
ニュースが続いています。

背景には深刻な人手不足が垣間見えますが
個々の価値観を尊重するという視点からすると
会社のイメージアップにつながったり
働く人のモチベーションアップにつながる効果もありそうです。

身だしなみについて、就業規則等の会社ルールで一定の制限を
することは可能ですが、身だしなみは本来は個人の自由です。
違反に対する懲戒処分となると慎重に検討する必要があります。

身だしなみのルールは、安全面、衛生面、効率面、
取引先や顧客への印象、社内秩序の維持など、
必要性から制限が作られたものと想像できますが、
その必要性は今も変わらないのか、
変えることで得られる効果はないのか、
改めて整理をする意義があるかもしれません。

(藤代)

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