育児休業給付金の延長手続き時に必要となる書類が追加されます
2024.07.05.
来年4月1日以降に1歳となる子から、
育児休業給付金の延長手続き時に必要となる書類が追加されます。
7月に入り厚生労働省ホームページにも情報が掲載されました。
こちら
子が1歳までの育児休業中は
原則として雇用保険から給付金が支給されますが、
1歳以降は保育所利用ができない場合などに限られています。
1歳以降の期間について給付金を申請するには、
保育所利用ができないことの確認として
「保育所入所保留通知書」が必要ですが、
これに加えて
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と
「(市区町村への)保育所利用申込書の写し」の2点が必要になります。
この変更の背景には、保育所入所意思がないにもかかわらず
育児休業給付のために申し込みを行う場合があり
保育所利用を調整する市区町村の負担となっている実態があります。
実務上、保育所利用の申込を失念していたがどうしたらよいか、
申込期限を確認していなかったために期限を過ぎてしまったがどうしたらよいか、
子供を預ける先がなく延長せざるを得ないが給付金がないのは困る、
といった相談がされることがあります。
この変更はすでに育休を取得している人にも影響があります。
これから育休を取得する人だけだなく、育休中の人に対しても
復帰のための準備は早めに確実に行うことや、
延長の場合の要件や必要書類について
最新の情報を適切に伝えておくことが必要でしょう。
(藤代)