社労士コラム

2024年の所定労働日数と所定労働時間

2023.12.22.

来年のカレンダーを目にする機会が増える時期となりました。
1月からの1年間でスケジュールを管理している会社では
すでにカレンダーの確認は済んでいる時期でしょうか。

土日以外を労働日とするなど曜日を基準に所定労働日数を決めている場合は
曜日の並びにより、各年により年間所定労働日数が変動しますが、
月給者の残業計算に影響がありますので、確認しておきましょう。

法定時間外労働や深夜労働時の割増賃金計算では、
「1年間における1か月平均所定労働時間数」を用いるため、
1年が改まる度に確認が必要となります。
割増賃金は、月額給与÷1か月平均所定労働時間✕割増率✕時間、で計算します。
なお、月額給与のうち出来高に応じた手当は
その月の総労働時間数を用いて計算するため
所定労働時間数に左右されません。

割増賃金計算は法律での規定事項(労働基準法施行規則第19条)であって
これを上回る(割増計算結果を大きくする)基準に問題はありませんが、
下回ることはできません。

1か月平均所定労働時間には、休日(労働義務がない)を含まず、
休暇(労働義務はあるが免除している)は含むことにも注意が必要です。

就業規則では、法令と同じく「1年間における1月平均所定労働日数」と定めている
場合のほか、「160時間」など具体的に数字を定めている場合もあります。
1年の始期を規定ではなく運用で決めていることもあります。
会社での規定方法と実際の計算で用いている数字が適切な数字となっているか
毎年の確認事項とすると確実です。

(藤代)

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