社労士コラム

深夜業務従事者の健康診断について

2022.09.16.

定期健康診断は1年以内ごとに1回実施しなければいけませんが、
特定の業務に従事する人に対しては6ヶ月以内ごとに1回
実施しなくてはいけません。

特定の業務の一つに「深夜業を含む業務」があります。
具体的には深夜時間帯(午後10時~翌朝午前5時)に
週1回以上又は月4回以上行う業務で、
配置替え時の際及び6か月以内ごとに1回定期に
実施しなくてはいけません。

時間数についての基準はありませんので
30分など短時間であっても深夜業務1回とカウントします。

もともと深夜時間帯に行うことを予定している業務のほか
臨時的な対応や残業により結果として深夜時間帯
となった業務も対象ですので
案外対象者が多くいるのではと思います。

結果として深夜業となる場合には
6か月ごとの実績で判断することになり、
その管理・運用には準備が必要です。

深夜残業の実態がある場合には健康診断実施の点からも
管理を検討する必要があるでしょう。

深夜業務の回数や時間数は産業医への情報提供事項に
なりえますので産業医との情報共有も検討するとよいと思います。

(藤代)

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