社労士コラム

雇用保険料率変更による給与計算について

2022.09.22.

令和4年4月から雇用保険料の事業主負担にかかる保険料率が変更となりました。
当コラムでもお知らせしています。
雇用保険料率の変更について
そして、令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の両方の保険料率が変更となります。

10月から雇用保険料については、労働者負担の保険料率が変わるため、
給与計算ではこの改正を念頭に置いて給与計算を行う必要があります。

それでは、いつの分の給与計算から変更したらよいのでしょうか。

変更のタイミングは、
「10月1日以降最初に到来する締日より支払いされる給与」から
となります。

具体的には、
・当月締・当月払の場合 
 10月15日締め、10月25日払・・・10月25日支給給与から

・当月締・翌月払の場合
 10月末締め、翌月15日払・・・11月15日支給給与から 
新しい保険料率が適用されます。

給与計算ソフトによっては、自動で料率が変更されるものもあるかと思いますが、
賃金締切日を基準にして変更となることに注意しましょう。
(菊沢)

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