社労士コラム

社会保険の取得と喪失の手続きについて(同日得喪)

2022.03.11.

社会保険手続きにおいて、入社時は取得手続により被保険者資格を取得し
退社時は喪失手続きをすることが基本です。

ただ、有期雇用契約の更新やパート社員から正社員への変更などで
退職日の翌日に再入社という場合は、
社会保険手続き上は継続して被保険者とされますので、
喪失と取得の手続きは行いません。
数日の間を空けての再入社の場合も同様です。
会社との関係は継続していると判断されるためです。
厚生労働省通知(数日空けての雇用契約)はこちら

これが60歳以上の人であって、
退職後1日の空白もなく再入社をする場合は
喪失と取得の手続きを行うことができます。
「同日得喪」の特例と呼ばれていますが、
これにより再入社直後から再入社後の給与額
に応じた社会保険料の負担となります。

特例がなければ、再入社に伴い給与が月額50万円から30万円に
減額となった場合でも、随時改定や定時改定のタイミングまでは
50万円の給与に対する社会保険料を負担することになります。

60歳定年後再雇用制度を採用している会社では
多く発生している手続きですが
「60歳以上」で「1日の空白もなく」再入社していればよいので
60歳定年時だけだなくその後の契約更新や
定年と関係なく再入社となる場面でも該当するケースがあります。

「同日得喪」の特例手続きは該当したからといって
義務ではありませんが、社会保険料負担は少ないほうがよいと
考える人も多いので手続きを行うことがほとんどではないでしょうか。
見落としがないよう気を付けたいです。

厚生労働省通知(同日得喪)はこちら

(藤代)

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