社労士コラム

育児休業期間中の社会保険料免除について

2021.10.01.

育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料は、
事業主経由で年金機構や健康保険組合に申し出ることにより、
被保険者・事業主分ともに免除されます。

ここでいう育児休業期間とは、
厳密にいうと「育児休業及び育児休業に関する制度に準ずる措置としての休業」
期間であり、対象となるのは、3歳未満の子を養育する場合の休業です。

具体的には次の期間です(「達する日」とは、前日のことをいいます)。
①1歳未満の子を養育するための育児休業
②保育所に入れなかった場合等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達する日までの育児休業
③保育所に入れなかった場合等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達する日までの育児休業
④1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業
(②の場合は1歳6か月から、③の場合は2歳からとなります)

④により、1歳になった以降で保育園に入れない等の特別な事情がない場合
または2歳から3歳に達するまでの子を養育する場合でも、
社内規程等により育児休業を取得するときには保険料の免除ができますので、
手続き漏れには注意が必要です。

日本年金機構「従業員が育児休業を取得・延長したときの手続き」

ただし、雇用保険法で定める育児休業給付金を受給できる期間は、
あくまで①~③の育児休業期間に限られますので、
社員が3歳までの休業を予定している場合には、
2歳以降の期間は給付金の支給がないことを事前に説明しておくとよいでしょう。

※なお、令和4年10月からの保険料免除期間は下記のとおり改正されます。

(現在)育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が
    属する月の前月までの期間免除される。
(変更後)上記のほか開始日と終了日が同一の月である場合でも、
    休業期間が14日以上ある場合には当該月の保険料が免除となる
    (短期の育児休業の取得に対応)。
    賞与保険料については、連続して1ヶ月を超える育児休業の場合のみ
    免除される。

厚生労働省HP社会保障審議会資料「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の成立について

(金子)

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