社労士コラム

退職後の健康保険

2021.06.11.

健康保険については、退職後すぐに再就職が決まっている場合は、
転職先で健康保険に加入することになるので問題ありませんが
それ以外の場合は、
1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)の
いずれかに加入する手続きが必要です。

1.任意継続健康保険
加入していた健康保険で手続き
【参考:協会けんぽ 健康保険任意継続制度】

2.国民健康保険 
住所地の市区町村で手続き
【参考:東京都福祉保健局 国民健康保険のあらまし】

3.家族の健康保険(被扶養者)
家族が加入する健康保険で手続き
※扶養要件に該当する場合に加入できます

なお、任意継続健康保険については、
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が
可決され、2022年1月1日施行予定で
被保険者からの申請による資格喪失が可能となります。

現状では次のいずれかの事由に該当する以外、
任意の申出により途中でやめることはできません。
•再就職で他の医療保険の被保険者となった場合
•保険料を期限まで納めなかった場合
•後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
•任意継続の被保険者が死亡した場合

国民健康保険に加入する場合は、本人が資格喪失後14日以内に各市町村で手続きを、
また任意継続の被保険者となる場合には
資格喪失後20日以内に本人が資格取得の申請をしなければならないため、
しっかり説明しておきましょう。
詳細をリストにして手渡すのもオススメです。
(菊沢)

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