社労士コラム

職場におけるセクシュアルハラスメント対策について

2021.03.12.

「セクハラ」は、既によく知られた言葉になっていますが、
改めて、職場におけるセクシュアルハラスメントとは、
「職場」において行われる、
「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により
その労働者が労働条件について不利益を受けたり、
「性的な言動」により就業環境が害されること  をいいます。

男性であっても女性であっても、行為者・被害者どちらにもなる可能性があり、
また同性同士であっても問題となり得ます。
さらには、他社の労働者との間で問題となることもあり得ます。

事業主には次の防止措置を講じることが義務付けられています。

①セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の明確化
②行為者について厳正な対処の方針と内容の規定化
③相談窓口の設置
④相談に対する適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ適切に確認
⑥被害者に対する適正な配慮
⑦行為者に対する適正な措置
⑧再発防止措置
⑨相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置と周知
⑩相談等を理由に不利益措置を行わない旨の規定と周知

被害者が会社に相談をしたことにより、さらに働く環境が
悪くなってしまうような二次被害には特に注意が必要でしょう。

また、仮に自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを
行ってしまった場合、他社が行う事実確認や再発防止措置への
協力が求められた際には、それに応じるよう努めることも必要です。

近年は「○○ハラ」というハラスメントの問題が増え、
職場においても気を付けなければならないことが増えていますが、
今一度、自社の環境を見直してみるものよいでしょう。

厚生労働省HP「職場におけるハラスメントの防止のために」

厚生労働省HP「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」

(金子)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ