36協定締結後の周知義務
2020.03.13.
労働者に法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や
休日労働させる場合は「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の締結が必要で、
労働基準監督署に届け出ることが義務付けされています。
この36協定は届け出だけでは不十分で、労働者への周知が必要とされています。
周知できていないと労使協定の周知義務違反となり、
労働基準監督署の是正勧告を受けるケースもありますので注意が必要です。
なお、周知については労働基準法106条、労働基準法施行規則第52条の2に定められており、
具体的には以下のいずれかの方法により周知しなければならないものとされています。
1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
3については、パソコンなどでデジタルデータとして記録し、
労働者がいつでもアクセス閲覧できるようにする方法が一般的です。
就業規則についても同様に周知義務があります。
リスク回避のためにも、適切な方法で周知しましょう。
(菊沢)