社労士コラム

求人不受理の範囲拡大

2020.03.25.

令和2年3月30日より職業安定法が改正され、ハローワークや職業紹介事業者において
一定の労働関係法令違反の求人を不受理とする範囲が拡大されます。

今までは就職後のトラブルを未然に防止するため、新卒者向け求人に対して行われてきました。
改正日以降は、一般の求人に対しても不受理とすることができるようになります。

求人を不受理とできる対象となる法令には、政令で以下が規定されています。

・労働基準法(労働時間、休憩・休日・有給休暇、男女同一賃金など)
・最低賃金法
・男女雇用機会均等法(性別を理由とする差別の禁止など)
・職業安定法(労働条件の明示など)
・育児介護休業法(育児休業・介護休業等の申し出があった場合の不利益取扱いの禁止など)
・暴力団員等による求人

不受理とすることができる対象となるのは過去1年間に2回以上同じ法令の違反について是正指導を受けた、
または法令違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合などが該当します。

法令違反が是正されたあと一定期間を経過するまでは不受理期間となり、
求職者への職業紹介が行われない可能性があります。

不受理の要件に該当するかどうかは原則として求人者の自己申告となっています。
日頃から法令に違反している状況がないか、確認をしておきましょう。

【参考】職業紹介における求人の不受理

(傳田)

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