社労士コラム

休業手当の支給方法

2020.05.18.

今般のコロナウイルス問題による休業要請等により、
従業員への休業手当支給を検討・実施した企業の方も多いのではないかと思います。
ここで改めて、休業手当の支給方法についてご説明します。

労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者を休業させる場合には、
その労働者に対して平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払うことが定められています。
今回のコロナウイルス問題による休業が、この使用者の責めに帰すべき事由にあたるかどうか、
については議論の余地はありますが、実際に休業手当の算出方法については次の通りです。

①1日あたりの支給金額は、平均賃金の60%以上とし、休業期間の日数分を支払う
※平均賃金の算出方法
過去3か月の賃金総額をその期間の総日数(暦日数)で除算した額
または、過去3か月の賃金総額をその期間の労働日数で除算し、その60%の額
の、いずれか高い額

②土日祝日などの就業規則で休日と定めている日、代休日については、支払う必要はない

③1日のうち一部の時間を休業とした場合、働いた分に対して支払う賃金が平均賃金の
60%以上であれば、休業手当の支払いは不要
ただし、60%に満たない場合は、不足分を支払うことが必要

例:1日の所定労働時間が8時間の労働者が6時間働き、残り2時間を休業した場合、
働いた6時間分の賃金が平均賃金の60%以上であれば、休業手当の支払いは不要
(平均賃金は日額で考えるため)

④パート、アルバイトだから休業手当は不要というわけではない

従業員の中には、通常の月収の60%程度の賃金を受け取れると思う方がいるかもしれません。
しかしながら、平均賃金は、過去3か月の賃金総額を勤務すべき日数ではなく暦日数で割って
算出するため、実際は、通常の月収の60%よりだいぶ少なくなりますので、
事前に説明をしておくとよいでしょう。
もちろん、労使間の取り決めにより法定以上に支給することも可能です。

なお、雇用調整助成金の受給要件を満たす場合には、休業手当支給の一部を補填することが
できますので、併せて検討されるとよいでしょう。

〈参考〉
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

(金子)

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