社労士コラム

電子マネーでの給与支払い

2019.12.23.

給与を電子マネーで支払うことができるようになる見込みです。

政府の国家戦略特区諮問会議(2019年12月18日)で、来年4月以降できるだけ早く、
給与の支払いを電子マネーでもできるよう制度改正を行うことが確認されました。
NHK NEWSWEB :https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012220091000.html

現状では、現金手渡しと銀行口座への振込は認められていますが、
法令によりこれ以外の方法で支払うことはできません。

背景には銀行口座を作ることが難しい外国人労働者の利便性向上や、
キャッシュレス化の促進などがあるようです。
課題としては、電子マネーの安全性の確保などがあげられています。

実際の運用を考えてみると
各社員の支払方法の情報はどう管理するか、
支払いは現在のシステムで対応可能なのか、
会社に選択肢はあるのか、など現場レベルの課題も
少なくありません。

案外近い将来のことのようですので、まずは情報収集、
そして運用可能な方法を模索していかなくてはと思います。

(藤代)

被扶養者の国内居住要件

2019.12.11.

令和2年4月1日から、健康保険の被扶養者認定要件に
原則として「国内居住者」であることが追加されます。
例外的に、海外に居住していても被扶養者と認められる例として
①海外に留学してる学生
②海外に赴任する被保険者に同行する者
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が海外赴任中に身分関係が生じ、②と同等と認められる者
 (海外赴任中に生まれた子など)
⑤その他、個別判断
が挙げられています。

協会けんぽにおいては、具体的な手続き方法等はまだ公開されいませんが、
上記の例外に該当することが確認できる書類の提出が求められるなど
施行日までになんらかの通知があることが考えられます。
対象者がいれば、早めに確認を進めておくのがよいでしょう。

参考:協会けんぽ 第99回全国健康保険協会運営委員会 資料5
(高村)

大企業の年末賞与調査結果と標準賞与額

2019.11.26.

日本経済団体連合会(経団連)は、11月14日に2019年年末賞与・一時金の
大手企業業種別妥結状況(加重平均)の第1回集計を発表しました。

【参考】経団連:2019年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(加重平均)

経団連は東証1部に上場する従業員500人以上の企業に対し、
この冬のボーナス妥結額を調査しました。
回答のあった12業種82社では平均支給額が96万4543円となり、
前年に比べ1.49%の増加となりました。

業種別では建設業が最も多い172万3818円(1.81%増)で、
東京五輪・パラリンピックによる特需が影響したと見られています。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、毎月の報酬とは別に
賞与についても保険料を算定し、納付をします。
この保険料算定の基礎となる額が「標準賞与額」で、
支払われた賞与の千円未満の端数を切り捨てた額です。

標準賞与額の対象となる賞与は「夏期賞与」や「期末手当」などの名称を問わず、
労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいいます。
年4回以上支給される賞与は「賞与に係る報酬」として標準報酬月額の対象になります。
大入袋や災害見舞金など、労働の対償とならないものは賞与の対象とはなりません。

【参考】日本年金機構:従業員に賞与を支給したときの手続き

(傳田)

年末調整の電子化

2019.11.14.

年末調整の時期となりましたが、
年末調整は申告書類の配布・回収等時間や手間がかかる業務の一つです。

この業務時間を削減する方法として、「年末調整申告書の電子化」があります。
事前に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を
税務署へ提出し承認申請をすることで、各種申告書類を印刷することなく
「電子化」して保存することが国税庁で認められています。
※国税庁:「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」

対応するシステムを利用すれば、
申告書類をスマートフォンやパソコンから作成・提出できるようになるため
紙の申告書の配付・回収、保管までのプロセスをデータでのやり取りとなり、
業務負荷を大幅に軽減できると考えられます。

10月1日に国税庁HPで「年末調整手続の電子化に向けた取組について」が公表され、
2020年には申告書だけでなく金融機関(保険会社・銀行等)から発行される控除証明書も
電子データとして作成することが可能になります。

【参考】国税庁:年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)
(菊沢)

旧姓の公的確認書類

2019.10.31.

11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓を表示することができるようになります。
請求手続きにより、戸籍上の現姓に加え旧姓が併記されます。

旧姓を使用しやすくなるようにとの狙いがあるようです。

人事管理業務や手続業務では一人につき名前が2つというのは
間違えのきっかけになりうるので気をつけなくてはいけません。

参考:総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」

(藤代)

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