社労士コラム

被扶養者の国内居住要件

2019.12.11.

令和2年4月1日から、健康保険の被扶養者認定要件に
原則として「国内居住者」であることが追加されます。
例外的に、海外に居住していても被扶養者と認められる例として
①海外に留学してる学生
②海外に赴任する被保険者に同行する者
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が海外赴任中に身分関係が生じ、②と同等と認められる者
 (海外赴任中に生まれた子など)
⑤その他、個別判断
が挙げられています。

協会けんぽにおいては、具体的な手続き方法等はまだ公開されいませんが、
上記の例外に該当することが確認できる書類の提出が求められるなど
施行日までになんらかの通知があることが考えられます。
対象者がいれば、早めに確認を進めておくのがよいでしょう。

参考:協会けんぽ 第99回全国健康保険協会運営委員会 資料5
(高村)

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