適用事業所でなくなるときは
2026.07.17.
法人事業を廃止(解散)するとき、
社会保険、労働保険ではどういった手続きが必要でしょうか。
【社会保険】
厚生年金保険・健康保険では法人が常時従業員を使用する場合、強制適用事業所となっており、適用事業所でなくなるときは5日以内に届出が必要とされています。(厚年法、健保法各施行規則)
具体的には「適用事業所全喪届」を日本年金機構へ提出することによって手続きします。
・添付書類
(1)解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー
(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
原則いずれかが必要です。
(1)(2)が用意できない場合は他の書類でも手続きを進められるものがあります。
(詳細はこちら)
「適用事業所全喪届」を届出する際には、同時に全被保険者分の資格喪失届を提出する必要があります。
健保組合加入の場合はあわせて各健保組合の指定様式の「適用事業所全喪届」を健保組合に提出します。
【労働保険】
労働保険は法律上、事業廃止・終了の翌日に保険関係が当然に消滅することとなりますが、雇用保険では10日以内に届出が必要とされています。(雇保法施行規則)
具体的には「雇用保険適用事業所廃止届」をハローワークへ提出することによって手続きします。法人事業所の場合、廃止届に法人番号を記載すると法人登記簿謄本の添付を省略できます。
「雇用保険適用事業所廃止届」を届出する際には、同時に全被保険者分の資格喪失届、離職票を提出する必要があります。
労災保険では廃止のための届出は必要ありませんが、保険年度の途中で保険関係が消滅した場合にはその日から50日以内に確定保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告する必要があります。(徴収法)
具体的には「労働保険確定保険料申告書」を労働局または労働基準監督署へ提出することによって手続きします 。すでに納付した概算保険料の額が確定保険料より多い場合には還付請求書も同時に提出します。
解散登記の記入がある法人登記簿謄本を取得するには時間がかかる場合があります。
社会保険手続きの添付書類には雇用保険適用事業所廃止届のコピーが使用でき、雇用保険手続きでは法人番号記載で法人登記簿謄本の省略ができるので、被保険者の手続き→雇用保険の事業所手続き→社会保険の事業所手続き・労働保険確定保険料申告の順で行うと、比較的スムーズに行うことができます。
なお、事業が廃止ではなく休止や合併、事業は継続しているが被保険者が0人になった、労働保険が二元適用、強制ではなく任意適用事業所であったりと条件が異なると、確認事項や手続きが異なる場合があります。
稀な手続きが必要になったら、弊所のサービスもぜひご検討ください。
エキップ社会保険労務士法人アウトソーシング部門
(遠藤)








