社労士コラム

R8.8.1~ 育児休業等給付の申請手続きが見直されます

2026.07.10.

令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請が行いやすくなるよう、運用が見直されます。
厚生労働省の「育児休業等給付について」のページで、リーフレットが公開されました。

厚生労働省リーフレット 育児休業等給付の申請手続きを見直します

主な内容は以下の通りです。

1.出生時育児休業給付金について
申請時に申告する賃金が
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」 から
「出生時育児休業期間中に支払い日のある賃金」へ変更となります。
これまでは休業期間の賃金の支払い日以降まで待つ必要がありましたが
より早期に申請が可能になります。

2.出生後休業支援給付金について
母親の申請時、配偶者の確認書類として住民票が必要でしたが
父親の申請と同様に、母子手帳の写し(配偶者氏名と生年月日が記載されたもの)で
確認が可能になります。

3.育児時短就業給付金について
 ①同一の子の育児休業を取得している場合は母子手帳等の再提出が不要になります。
 ②育休開始後~時短就業開始までの間に賃金支払がないことを確認できれば、育休終了から時短就業開始まで14日以上空いていたとしても、賃金証明書の一部(⑨欄、⑩欄、⑪欄)が省略可能となります。
 ③特別な労働時間制度(フレックスなど)の場合の所定労働時間の計算方法を見直します。
 ④厚労省様式の「育児時短就業期間等に関する証明書」を、時短開始日と週所定労働時間の確認書類として使用できるようになります
 ⑤時短前後の週所定労働時間の確認書類が、賃金台帳等と同様に、照合省略の対象となります。

全体として、申請にかかる添付書類が軽減され、スピーディに申請ができるようになる、という運用変更となります。
運用開始までに情報を整理し、より効率よく進められるよう準備しましょう。

エキップ社会保険労務士法人 アウトソーシング部門

(髙村)

 
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