「労働者死傷病報告」の提出期限を確認しましょう
2026.07.24.
労働安全衛生法に基づき、労働者が業務中の事故などで死亡または休業した場合、事業者は所轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。労災保険の給付請求をしていない場合でも提出は必須です。
4日以上の休業や死亡の場合は、災害発生後「遅滞なく」提出が必要です。一方、4日未満(1日~3日)の休業は以下の通り四半期ごとに提出期限が定められています。
1〜3月分:4月末日
4〜6月分:7月末日
7〜9月分:10月末日
10〜12月分:翌年1月末日
なお、労働災害に限らず、事業場内や附属建物内での負傷、窒息、急性中毒によって死亡または休業した場合も報告対象となります。また、休業が1日もない場合は報告対象外です。
令和7年1月1日より原則として電子申請での提出が義務化され、これに伴い報告様式も変更されています。対象となる事案の有無を改めて確認し、期日までに申請を完了させましょう。
(小林)








