社労士コラム

ストレスチェックの集団分析に関する改正事項

2026.07.03.

ストレスチェックは現在、従業員が50人以上の事業場に実施が義務付けられています。

下記①②が義務、③は努力義務となっていますが、今回、労働安全衛生規則の③集団分析に関して改正が行われ、2027年4月1日から施行されることになりました。
①ストレスチェックの実施、検査結果の通知
 ※ストレスチェック(検査)は、選択式の質問票に回答する方法で行う
②高ストレスの労働者への医師の面接指導の機会の提供、医師の意見を踏まえた就業上の措置
③検査結果を集団ごとに集計・分析(集団分析)、職場環境の改善

改正は、集団分析を行う際に、「特定の個人を識別することができない方法で」を規定に追加するというものです。

元々、ストレスチェック指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)にて、少人数の場合は個々の労働者の結果を把握できてしまう恐れがあることから、事業者は10人未満の集団分析結果の提供を(対象となるすべての労働者の同意を得ない限り)受けないこととなっていたため、従来からの運用が変更となるものではありません。

(山田)

 
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